租税公課は、別表4の記載の手引きを読めばOK (法人税法税理士試験 第58回 PISA) [税理士試験と実務の接点]
租税公課の内訳は次表のとおりである。
(単位 :円)

★中小企業会計指針
58.法人税、住民税及び事業税
当期の利益に関連する金額を課税標準として課される法人税、住民税及び事業税は、発生基準により当期で負担すべき金額に相当する金額を損益計算書において、「税引前当期純利益(損失)」の次に「法人税、住民税及び事業税」として計上する。また、事業年度の末日時点における未納付の税額は、その金額に相当する額を「未払法人税等」として貸借対照表の流動負債に計上し、還付を受けるべ
き税額は、その金額に相当する額を「未収還付法人税等」として貸借対照表の流動資産に計上する。なお、更正、決定等により追徴税額及び還付税額が生じた場合で、その金額に重要性がある場合には、「法人税、住民税及び事業税」の次に、その内容を示す適当な名称で計上しなければならない。
→なお書き以下を踏まえてください。
○過年度修正申告法人税等に、加算税、延滞税を追加してください。
仕訳
(借)(過年度修正申告法人税等) 4,086,000 / (貸)(租税公課) 4,086,000
○地方税の延滞金等が計上されていない→賦課決定がされていないと読み取ってもかまわないでしょうね。
59.源泉所得税等の会計処理
受取配当や利子に関する源泉所得税のうち、法人税法及び地方税法上の税額控除の適用を受ける金額については、損益計算書上、「法人税、住民税及び事業税」に含めて計上する。
→法人税、住民税及び事業税に源泉を追加させてください。
仕訳
(借)(法人税、住民税及び事業税) 202,800/ (貸)(租税公課) 202,800
さらに、中間申告を別表5(2)③欄を使っているということは、
P/L末尾の
法人税、住民税及び事業税と別表5(2)の32欄「損金の額に算入した納税充当金」と一致させる処理です。
(外形標準課税が出てくる場合あまり好ましい処理ではないかもしれませんが・・・)
→源泉所得税と源泉税住民税利子割り額が③:①になっていません。(実際は要確認事項です。)
60.消費税等の会計処理
消費税等(地方消費税を含む。)については、原則として税抜方式を適用し、事業年度の末日における未払消費税等(未収消費税等)は、未払金(未収入金)に計上する。ただし、その金額の重要性が高い場合には、未払消費税等(未収消費税等)として別に表示する。
→別表5(2)のその他の租税公課に消費税が計上されていない場合(消費税は金額が大きな税金です。)税抜経理と読み取れるようにしてください。


国税庁HP 別表4記載手引の租税公課の個所を別表5(2)と照らし合わせてチェックすればOKです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tebiki2009/pdf/06.pdf





17.10.その他
10.その他
以上のほかは、消費税を含めて計算上考慮する必要がないものとし、解答に当たり補足すべき事項があれば、適宜補足すること。
○以上は、消費税を含めて計算上考慮しろとも読み取れます。
消費税裁決令、消費税の取扱い→会計処理は、消費税もセットと認識するほうがよいかもしれません。
18.11 国税庁HPコメント
〔基本方針について〕
与えられた数値に基づいて計算問題を解く技術だけでなく、提示された資料から事実を読み取り、その検証をして合理的な決算を確定するとともに、法人税法等の規定に事実関係を当てはめて正しい申告調整を行う能力を有するかどうかを試す問題とする。したがって、単に知識があるかどうかではなく、確定決算のベースとなる企業会計への正確な理解と法人税法等の的確な解釈など、専門家として備えておくべき法的な素養が試される。
〔個別の項目について〕
(1) 同族会社に当たるかどうかは、みなし役員の判定や事前確定届出給与に関する届出の提出の要否を判断する基礎となることから、同族会社判定の裏付けとなる知識とその理解を試すこととした。なお、会社法により種類株式の発行が認められていることに法人税法も対応しており、本問では、無議決権株式を発行している会社の同族判定を株式数と議決権数で行えるかどうかの確認を行った。
(2) 法人税法の最も基本となる第22条の規定に関し、無償による資産の譲受けによる益金の額とその修正である損金の額の認識について試すこととした。既に確定した判決により、遺贈について減殺請求があった場合は、具体的に価額弁償額が決定されて受贈益の減少があった時の損金の額に算入することとされている。本問では、このような基礎的な法的素養と、土地を有する代表者及び法人間でよく見られる形態である、相当地代方式の賃貸借に係る法人税法上の取扱いの理解を問うこととした。
(3) 平成14年度の法人税法改正により退職給与引当金制度が廃止され、繰入額の損金算入を認めず、資本金1億円以下の法人については退職給与引当金残高の10年間にわたる取崩しを求めている。他方、企業会計では退職給付に係る会計基準が定められており、将来の給付額を認識して貸借対照表に計上することとされている。本問では、この税法と企業会計との調整と、実際の退職給付支出についての損金の認識を試すこととした。
(4) 収益及び費用の認識と計算について生じた誤りは、企業会計及び法人税の計算上で是正する必要がある。企業会計で過年度に計上した収益に誤りがある場合には、法人税の計算上、是正すべき事業年度は当期あるいは過年度のいずれか、是正の方法などをどのようにするかという理解を試すこととした。
(5) 平成19年度税制改正により、減価償却資産に対して行った資本的支出の取得価額及び所有権移転外リース取引により賃借人が取得したものとされるリース資産の償却について、新たな規定が設けられた。税理士は常に新しい税制に通じていることが求められ、これらの改正内容についても十分理解している必要がある。また、リース資産については企業会計と法人税法の取扱いが異なる場合があり、本問ではその調整に関する理解を試すこととした。
(単位 :円)

★中小企業会計指針
58.法人税、住民税及び事業税
当期の利益に関連する金額を課税標準として課される法人税、住民税及び事業税は、発生基準により当期で負担すべき金額に相当する金額を損益計算書において、「税引前当期純利益(損失)」の次に「法人税、住民税及び事業税」として計上する。また、事業年度の末日時点における未納付の税額は、その金額に相当する額を「未払法人税等」として貸借対照表の流動負債に計上し、還付を受けるべ
き税額は、その金額に相当する額を「未収還付法人税等」として貸借対照表の流動資産に計上する。なお、更正、決定等により追徴税額及び還付税額が生じた場合で、その金額に重要性がある場合には、「法人税、住民税及び事業税」の次に、その内容を示す適当な名称で計上しなければならない。
→なお書き以下を踏まえてください。
○過年度修正申告法人税等に、加算税、延滞税を追加してください。
仕訳
(借)(過年度修正申告法人税等) 4,086,000 / (貸)(租税公課) 4,086,000
○地方税の延滞金等が計上されていない→賦課決定がされていないと読み取ってもかまわないでしょうね。
59.源泉所得税等の会計処理
受取配当や利子に関する源泉所得税のうち、法人税法及び地方税法上の税額控除の適用を受ける金額については、損益計算書上、「法人税、住民税及び事業税」に含めて計上する。
→法人税、住民税及び事業税に源泉を追加させてください。
仕訳
(借)(法人税、住民税及び事業税) 202,800/ (貸)(租税公課) 202,800
さらに、中間申告を別表5(2)③欄を使っているということは、
P/L末尾の
法人税、住民税及び事業税と別表5(2)の32欄「損金の額に算入した納税充当金」と一致させる処理です。
(外形標準課税が出てくる場合あまり好ましい処理ではないかもしれませんが・・・)
→源泉所得税と源泉税住民税利子割り額が③:①になっていません。(実際は要確認事項です。)
60.消費税等の会計処理
消費税等(地方消費税を含む。)については、原則として税抜方式を適用し、事業年度の末日における未払消費税等(未収消費税等)は、未払金(未収入金)に計上する。ただし、その金額の重要性が高い場合には、未払消費税等(未収消費税等)として別に表示する。
→別表5(2)のその他の租税公課に消費税が計上されていない場合(消費税は金額が大きな税金です。)税抜経理と読み取れるようにしてください。


国税庁HP 別表4記載手引の租税公課の個所を別表5(2)と照らし合わせてチェックすればOKです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tebiki2009/pdf/06.pdf





17.10.その他
10.その他
以上のほかは、消費税を含めて計算上考慮する必要がないものとし、解答に当たり補足すべき事項があれば、適宜補足すること。
○以上は、消費税を含めて計算上考慮しろとも読み取れます。
消費税裁決令、消費税の取扱い→会計処理は、消費税もセットと認識するほうがよいかもしれません。
18.11 国税庁HPコメント
〔基本方針について〕
与えられた数値に基づいて計算問題を解く技術だけでなく、提示された資料から事実を読み取り、その検証をして合理的な決算を確定するとともに、法人税法等の規定に事実関係を当てはめて正しい申告調整を行う能力を有するかどうかを試す問題とする。したがって、単に知識があるかどうかではなく、確定決算のベースとなる企業会計への正確な理解と法人税法等の的確な解釈など、専門家として備えておくべき法的な素養が試される。
〔個別の項目について〕
(1) 同族会社に当たるかどうかは、みなし役員の判定や事前確定届出給与に関する届出の提出の要否を判断する基礎となることから、同族会社判定の裏付けとなる知識とその理解を試すこととした。なお、会社法により種類株式の発行が認められていることに法人税法も対応しており、本問では、無議決権株式を発行している会社の同族判定を株式数と議決権数で行えるかどうかの確認を行った。
(2) 法人税法の最も基本となる第22条の規定に関し、無償による資産の譲受けによる益金の額とその修正である損金の額の認識について試すこととした。既に確定した判決により、遺贈について減殺請求があった場合は、具体的に価額弁償額が決定されて受贈益の減少があった時の損金の額に算入することとされている。本問では、このような基礎的な法的素養と、土地を有する代表者及び法人間でよく見られる形態である、相当地代方式の賃貸借に係る法人税法上の取扱いの理解を問うこととした。
(3) 平成14年度の法人税法改正により退職給与引当金制度が廃止され、繰入額の損金算入を認めず、資本金1億円以下の法人については退職給与引当金残高の10年間にわたる取崩しを求めている。他方、企業会計では退職給付に係る会計基準が定められており、将来の給付額を認識して貸借対照表に計上することとされている。本問では、この税法と企業会計との調整と、実際の退職給付支出についての損金の認識を試すこととした。
(4) 収益及び費用の認識と計算について生じた誤りは、企業会計及び法人税の計算上で是正する必要がある。企業会計で過年度に計上した収益に誤りがある場合には、法人税の計算上、是正すべき事業年度は当期あるいは過年度のいずれか、是正の方法などをどのようにするかという理解を試すこととした。
(5) 平成19年度税制改正により、減価償却資産に対して行った資本的支出の取得価額及び所有権移転外リース取引により賃借人が取得したものとされるリース資産の償却について、新たな規定が設けられた。税理士は常に新しい税制に通じていることが求められ、これらの改正内容についても十分理解している必要がある。また、リース資産については企業会計と法人税法の取扱いが異なる場合があり、本問ではその調整に関する理解を試すこととした。








奥さん、1人だって言ってたのに実は3人でした☆とかちょっと待てっての!!www
気がついたらフ-ェ-ラ・ア-ナ-ル舐め・ベロ-チュ~の三連コンボにずっと喘-ぎっぱなしwwwww
家に帰ったら1キロ体重減ってたしなwww(ヽ゚Д゚/)ゲソー
ま、3人合わせて20-マソくれたから大満足だけどねwww
http://cune.Protobem.com/g262tt9/
by おいおい、聞いてないよー!! (2009-08-31 21:48)
こんにちは。質問させてください。
①58.法人税、住民税及び事業税 について
修正申告よる追徴税の会計処理ですが、
「過年度修正申告法人税等」ではなく、「過年度法人税等」ではだめですか?(修正や追徴といった科目を使いたくないようなので・・・)
②59.源泉所得税等の会計処理
外国源泉税等の損金不算入により損金の額に算入されない源泉税についての会計処理は、
「法人税、住民税及び事業税」ではなく、「租税公課」を使ったほうが良いのですか?
③ついでにもうひとつ教えてください。
連結初年度の中間申告についてですが、予定申告はできるのですか?(前期実績なしのため)、仮決算をするしかないのでしょうか?
お時間がありましたら教えてください。
by koyuki (2009-09-15 23:04)
①中小企業会計指針58・会社計算規則第93条
いずれも「内容を示す」適当な名称となっている部分で、科目名を具体的には定義していないです。ただ、
「過年度法人税等」で内容を示せるかどうかは微妙かもしれませんね。
滞納で支払ったのか?
修正で支払ったのか?
第2次納税義務で支払ったのか?
通常は修正が多いでしょうが、あいまいになる部分は否定できません。
58中小企業会計指針
その金額に重要性がある場合には、「法人税、住民税及び事業税」の次に、その内容を示す適当な名称で計上しなければならない。
会社計算規則
(税等)
第93条
2
法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。
②税額控除の適用を受けないのであれば(外国子会社からの配当等にかかる源泉)、租税公課
税額控除の適用を受けるのなら法人税、住民税及び事業税になると思っています。
59中小企業会計指針
税額控除の適用を受ける金額については、損益計算書上、「法人税、住民税及び事業税」に含めて計上する。
③81条の19①一イロ
に連結初年度のことが記載されています。
各事業年度の法人税ベースに
下記を完成させる必要があります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/renketsutebiki2009/pdf/23.pdf
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/renketsutebiki2009/pdf/24.pdf
(連結中間申告)
第八十一条の十九
連結親法人(普通法人に限る。以下この条において同じ。)は、その連結事業年度(当該連結親法人の連結親法人事業年度(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)に限る。)が六月を超える場合には、当該連結事業年度開始の日以後六月を経過した日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額が十万円以下である場合又は当該金額がない場合は、当該申告書を提出することを要しない。
一 当該連結事業年度の前連結事業年度の連結確定申告書に記載すべ き第八十一条の二十二第一項第二号(連結確定申告に係る法人税額) に掲げる金額で当該連結事業年度開始の日以後六月を経過した日の前 日までに確定したもの(第三項において「連結確定法人税額」という。)を 当該前連結事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額(当 該連結事業年度が最初連結親法人事業年度(各連結事業年度の連結 所得に対する法人税を課される最初の連結親法人事業年度をいう。以下 この号において同じ。)である場合には、次に掲げる金額の合計額)
イ 連結法人(連結親法人及び最初連結親法人事業年度開始の時から当 該最初連結親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日まで 継続して当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人 に限る。以下この号において同じ。)の当該最初連結親法人事業年度開 始の日の前日の属する事業年度の確定法人税額(確定申告書に記載す べき第七十四条第一項第二号(確定申告に係る法人税額)に掲げる金 額をいう。次項及び第六項において同じ。)で当該最初連結親法人事業 年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したものを当該 事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額の合計額
ロ 連結法人の当該最初連結親法人事業年度開始の日の前日の属する 連結事業年度の連結法人税個別帰属支払額(各連結事業年度の連結 所得に対する法人税の負担額として支出すべき金額として前条第一項 の規定により計算される金額をいう。以下この条において同じ。)で当該 最初連結親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに 確定した当該連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第八十一 条の二十二第一項第二号に掲げる金額に係るものを当該開始の日の前 日の属する当該連結法人の連結事業年度の月数で除し、これに六を乗 じて計算した金額の合計額
by y-koike (2009-09-19 01:49)
とても丁寧にご回答いただきまして、ありがとうございました。
またわからない事がありました時は質問させてください。
by koyuki (2009-09-20 18:20)