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当てはめでわかるなら専門家はいらない。法人税法 税理士試験 第61回 第一問 問1 [税理士試験と実務の接点]

61回 法人税法 税理士試験 第一問 問1

法人税法における基本的な制度に関し、具体的な事例への適用についての問いかけを行い、法令等を正しく解釈・適用することができるかどうかという能力を問う問題 

当てはめでわかるなら専門家はいらない。

解釈の意味がわからないと専門家なんかに絶対なれない。

ちなみに

「解釈という論理操作を経ることなく意味の明瞭な法は、一つも無い。」

もう一度確認です。

「当てはめでわかるなら専門家はいらない。」 

ついに税理士試験も司法試験化です。専門家を創るとなれば、正しいです。 

 内国法人であるA(3月末決算)は、貸金業を営む100%子会社である内国法人のB(3月末決算)が多額の不良債権を抱えて業績不振に陥っていることから、当面の資金繰りを支援するため、平成24125日に、B社が保有しているX社に対する金銭債権をその帳簿価額である100,000,000円で買い取った(当該金銭債権の時価は10,000,000円とする。)なお、A社は、個人株主によってその発行済株式の全部を保有されている法人であり、B社から買い取った金銭債権を同年3月末までに売却又は貸倒処理することなく、そのまま保有している。この場合のA社及びB社の当期(平成2341日から平成24331日までの事業年度をいう。)における税務上の処理はどのようになるか。その法的な理由・考え方を、仕訳を示しながら簡潔に説明しなさい。  

(A社の仕訳)

借        方貸        方
項   目金  額項  目金  額
金銭債権 10,000,000現金100,000,000
寄附金 ※190,000,000  
寄附金損金不算入 ※290,000,000その他流出90,000,000
B社株式 ※390,000,000利益積立金額90,000,000
    
  (B社の仕訳)
借        方貸        方
項   目金  額項  目金  額
現金 10,000,000金銭債権100,000,000
譲渡損失額 ※490,000,000  
譲渡損益調整勘定 ※590,000,000譲渡損失調整勘定戻入90,000,000
現金 ※690,000,000受贈益 90,000,000
受贈益益金不算入 ※790,000,000その他流出90,000,000

 (法的な理由・考え方)

1.解答

() 概要  平成22年度の税制改正により、いわゆるグループ法人税制が導入された。これは、企業グループが一体的に経営されている実態を踏まえ、100%持株関係(完全支配関係)のあるグループ内法人間で資産の移転が行われた場合には、その時点で課税関係を生じさせないという基本的な考え方に基づくものである。

() A社の税務上の金銭債権の取得価額とB社の税務上の金銭債権の譲渡対価の額   

課税関係を生じさせないといっても、税務上は時価により譲渡があったものとなるので、A社の金銭債権の取得価額は、10,000,000円、B社の譲渡対価の額は10,000,000円として、それぞれ申告調整を行うこととなる(時価と帳簿価額との差額の調整を申告調整で行う)。

()  時価譲渡を認識した上で課税関係を繰り延べるためのA社の税務上の処理 

A社は、帳簿価額100,000,000円と時価10,000,000円の差額90,000,000円の寄附金の認容(法22③※1)と寄附金の損金不算入処理(法37②※2)及びB社株式のの寄附修正処理(令9七※3)を行う。

 ()  時価譲渡を認識した上で課税関係を繰り延べるためのB社の税務上の処理   

B社の譲渡した金銭債権の譲渡直前の帳簿価額は10,000,000万円以上であることから、譲渡損益調整資産に該当する。  譲渡損益調整資産の譲渡であっても、資産の譲渡であることには変わりないので、その譲渡に係る対価の額は実際に収受した金銭等の額ではなく、譲渡時の当該資産の価額(時価)によることとなる。「完全支配関係がある法人の間の取引の損益」の規定は、このことを前提とした上で、その譲渡に係る譲渡利益額又は譲渡損失額を調整することとしたものである。したがって、B社は、帳簿価額100,000,000円と時価10,000,000円の差額90,000,000円の譲渡損失額の計上(法22③※4)と譲渡損失額の繰延べ(損金不算入)(法6113①※5)及び受贈益の計上(法22②※6)と受贈益の益金不算入処理(法25の2①※7)を行う。 () まとめ  グループ内法人間で資産の移転が行われた場合には、その時点で所得の金額に影響を与えないことできるが、これは、帳簿価額で取引をしても良いということではなく、あくまで課税の繰延が行われていることになる。  

2.根拠規定

(A社)

■(定義)

第2条十二の七の六 

完全支配関係 一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(以下この号において「当事者間の完全支配の関係」という。)又は一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係をいう。 

■各事業年度の所得の金額の計算

223  

内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。 一  当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額 二  前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額 三  当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの 

■(寄附金の損金不算入)

372  

内国法人が各事業年度において当該内国法人との間に完全支配関係(法人による完全支配関係に限る。)がある他の内国法人に対して支出した寄附金の額(第25条の2(受贈益の益金不算入)又は第81条の3第1項(第25条の2に係る部分に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定を適用しないとした場合に当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される第25条の2第2項に規定する受贈益の額に対応するものに限る。)は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。8  内国法人が資産の譲渡又は経済的な利益の供与をした場合において、その譲渡又は供与の対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額に比して低いときは、当該対価の額と当該価額との差額のうち実質的に贈与又は無償の供与をしたと認められる金額は、前項の寄附金の額に含まれるものとする。   

●(利益積立金額)

第9条  

法第2条第十八号(定義)に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号から第七号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第八号から第十二号までに掲げる金額の合計額を減算した金額に、当該法人の当該事業年度開始の日以後の第一号から第七号までに掲げる金額を加算し、これから当該法人の同日以後の第八号から第十二号までに掲げる金額を減算した金額とする。

七  

当該法人が有する当該法人との間に完全支配関係がある法人(以下この号において「子法人」という。)の株式又は出資について寄附修正事由(子法人が他の内国法人から法第25条の2第2項に規定する受贈益の額で同条第1項の規定の適用があるものを受け、又は子法人が他の内国法人に対して法第37条第7項(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額で法第37条第2項の規定の適用があるものを支出したことをいう。)が生ずる場合の当該受贈益の額に当該寄附修正事由に係る持分割合(当該子法人の寄附修正事由が生じた時の直前の発行済株式又は出資(当該子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに当該法人が当該直前に有する当該子法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額から寄附修正事由が生ずる場合の当該寄附金の額に当該寄附修正事由に係る持分割合を乗じて計算した金額を減算した金額 

●(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)

119条の3  

内国法人の有する第9条第1項第七号に規定する子法人の株式について同号に規定する寄附修正事由が生じた場合には、その株式の当該寄附修正事由が生じた直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、当該寄附修正事由が生じた時の直前の帳簿価額に同号に掲げる金額を加算した金額をその株式の数で除して計算した金額とする。 

(B社)

■(定義

第2条十二の七の六 完全支配関係 同上 省略 

■各事業年度の所得の金額の計算

222  

内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。

 3  同上 省略  

■(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)

 61条の13  

内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)がその有する譲渡損益調整資産(固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券、金銭債権及び繰延資産で政令で定めるもの以外のものをいう。以下この条において同じ。)を他の内国法人(当該内国法人との間に完全支配関係がある普通法人又は協同組合等に限る。)に譲渡した場合には、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額(その譲渡に係る対価の額が原価の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。以下この条において同じ。)又は譲渡損失額(その譲渡に係る原価の額が対価の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。以下この条において同じ。)に相当する金額は、その譲渡した事業年度(その譲渡が適格合併に該当しない合併による合併法人への移転である場合には、次条第2項に規定する最後事業年度)の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。 

●(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)

122条の14  

法第61条の13第1項 (完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。 一  法第61条の3第1項第一号 (売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目 的有価証券(次号及び第4項第六号において「売買目的有価証券」という。) 二  その譲渡を受けた他の内国法人(法第61条の13第1項の内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。以下 この条において同じ。)において売買目的有価証券とされる有価証券(前号又は次号に掲げるものを除く。) 三  その譲渡の直前の帳簿価額(その譲渡した資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額とする。)が千万円に満たない資産(第一号に掲げるものを除く。)16  内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)がその有する固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券、金銭債権及び繰延資産(第1項第一号又は第三号に掲げるものを除く。以下この項において「譲渡損益調整資産該当資産」という。)を他の内国法人(当該内国法人との間に完全支配関係がある普通法人又は協同組合等に限る。)に譲渡した場合には、その譲渡の後遅滞なく、当該他の内国法人に対し、その譲渡した資産が譲渡損益調整資産該当資産である旨(当該資産につき第6項の規定の適用を受けようとする場合には、その旨を含む。)を通知しなければならない。 

■(受贈益の益金不算入)

25条の2 

内国法人が各事業年度において当該内国法人との間に完全支配関係(法人による完全支配関係に限る。)がある他の内国法人から受けた受贈益の額(第37条(寄附金の損金不算入)又は第81条の6連結事業年度における寄附金の損金不算入)の規定を適用しないとした場合に当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される第37条第7項(第81条の6第6項において準用する場合を含む。)に規定する寄附金の額に対応するものに限る。)は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。


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法人税法 税理士試験 第61回 第一問 問1 税務仕訳の意図 [税理士試験と実務の接点]

■ 第61回 税理士試験 法人税法 第一問 問1 

内国法人であるA(3月末決算)は、貸金業を営む100%子会社である内国法人のB(3月末決算)が多額の不良債権を抱えて業績不振に陥っていることから、当面の資金繰りを支援するため、平成24125日に、B社が保有しているX社に対する金銭債権をその帳簿価額である100,000,000円で買い取った(当該金銭債権の時価は10,000,000円とする。)なお、A社は、個人株主によってその発行済株式の全部を保有されている法人であり、B社から買い取った金銭債権を同年3月末までに売却又は貸倒処理することなく、そのまま保有している。この場合のA社及びB社の当期(平成2341日から平成24331日までの事業年度をいう。)における税務上の処理はどのようになるか。その法的な理由・考え方を、仕訳を示しながら簡潔に説明しなさい。
(A社の仕訳)

借        方貸        方
項   目金  額項  目金  額
金銭債権10,000,000現金100,000,000
寄附金90,000,000  
寄附金損金不算入90,000,000その他流出90,000,000
B社株式90,000,000利益積立金額90,000,000
    
  (B社の仕訳)
借        方貸        方
項   目金  額項  目金  額
現金10,000,000金銭債権100,000,000
債権譲渡損90,000,000  
現金90,000,000受贈益90,000,000
譲渡損益調整勘定90,000,000譲渡損益調整益90,000,000
受贈益益金不算入90,000,000その他流出90,000,000

 (法的な理由・考え方)

[ 1 ] A社とB社の関係(完全支配関係)B社はA社の100%子会社であることから、A社とB社との間には法人による完全支配関係がある。■(定義)第2条十二の七の六 完全支配関係 一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(以下この号において「当事者間の完全支配の関係」という。)又は一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係をいう。 

[ 2 ] A社における税務上の処理

譲受法人A社及び譲渡法人B社の所得の金額に影響があるなしにかかわらず、税務上は時価により譲渡があったものと考える。したがって、譲受法人A社において会計上帳簿価額により処理している場合には、取得価額を10,000,000円として申告調整を行う必要がある。具体的には、A社はB社から資産を高価買入れすることによりB社に対して実質的に経済的な利益の供与をしたと認められることから、時価(10,000,000円)と譲渡対価の額(10,000,000円)との差額(以下「時価差額」という。)を寄附金の額として認容し、同額を取得した金銭債権の取得価額から減算した上で、その全額を損金不算入とする申告調整を行う。また、A社の有するB社株式について寄附修正事由が生じているため、B社における受贈益の額90,000,000円相当額が利益積立金額の増加額となり、同額がB社株式の帳簿価額の増加額となる。

 ■(寄附金の損金不算入)

372  

内国法人が各事業年度において当該内国法人との間に完全支配関係(法人による完全支配関係に限る。)がある他の内国法人に対して支出した寄附金の額(第二十五条の二(受贈益の益金不算入)又は第八十一条の三第一項(第二十五条の二に係る部分に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定を適用しないとした場合に当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される第二十五条の二第二項に規定する受贈益の額に対応するものに限る。)は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

 ●(利益積立金額)

第9条  

法第2条第十八号(定義)に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号から第七号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第八号から第十二号までに掲げる金額の合計額を減算した金額に、当該法人の当該事業年度開始の日以後の第一号から第七号までに掲げる金額を加算し、これから当該法人の同日以後の第八号から第十二号までに掲げる金額を減算した金額とする。 七  当該法人が有する当該法人との間に完全支配関係がある法人(以下この号において「子法人」という。)の株式又は出資について寄附修正事由(子法人が他の内国法人から法第25条の2第2項に規定する受贈益の額で同条第1項の規定の適用があるものを受け、又は子法人が他の内国法人に対して法第37条第7項(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額で法第37条第2項の規定の適用があるものを支出したことをいう。)が生ずる場合の当該受贈益の額に当該寄附修正事由に係る持分割合(当該子法人の寄附修正事由が生じた時の直前の発行済株式又は出資(当該子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに当該法人が当該直前に有する当該子法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額から寄附修正事由が生ずる場合の当該寄附金の額に当該寄附修正事由に係る持分割合を乗じて計算した金額を減算した金額

●(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)

119条の3  

6 

内国法人の有する第九条第一項第七号に規定する子法人の株式について同号に規定する寄附修正事由が生じた場合には、その株式の当該寄附修正事由が生じた直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、当該寄附修正事由が生じた時の直前の帳簿価額に同号に掲げる金額を加算した金額をその株式の数で除して計算した金額とする。 

[ 3 ] B社における税務上の処理

譲渡した金銭債権の譲渡直前の帳簿価額は10,000,000万円以上であることから、譲渡損益調整資産に該当する。譲渡損益調整資産の譲渡であっても、資産の譲渡であることには変わりないので、その譲渡に係る対価の額は実際に収受した金銭等の額ではなく、譲渡時の当該資産の価額(時価)によることとなる。「完全支配関係がある法人の間の取引の損益」の規定は、このことを前提とした上で、その譲渡に係る譲渡利益額又は譲渡損失額を調整することとしたものである。したがって、譲渡法人B社において会計上帳簿価額による譲渡と処理している場合には、譲渡対価の額を10,000,000円として申告調整を行う必要がある。具体的には、B社における譲渡対価の額は、譲渡損益調整資産である土地の譲渡時の時価10,000,000円となり、90,000,000円の時価差額を譲渡損失額として計上した上で、その譲渡損失額の繰延処理を行う。また、法人が高額で資産を譲渡したことによるその対価の額とその価額との差額のうち実質的に贈与又は経済的な利益の供与を受けたと認められる部分の金額は、受贈益の額に含まれるものとされることから、同額を受贈益として計上した上で、その全額を益金不算入とする申告調整を行う。

■(受贈益の益金不算入)

25条の2 

内国法人が各事業年度において当該内国法人との間に完全支配関係(法人による完全支配関係に限る。)がある他の内国法人から受けた受贈益の額(第三十七条(寄附金の損金不算入)又は第八十一条の六(連結事業年度における寄附金の損金不算入)の規定を適用しないとした場合に当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される第三十七条第七項(第八十一条の六第六項において準用する場合を含む。)に規定する寄附金の額に対応するものに限る。)は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

■(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)

61条の13  

内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)がその有する譲渡損益調整資産(固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券、金銭債権及び繰延資産で政令で定めるもの以外のものをいう。以下この条において同じ。)を他の内国法人(当該内国法人との間に完全支配関係がある普通法人又は協同組合等に限る。)に譲渡した場合には、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額(その譲渡に係る対価の額が原価の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。以下この条において同じ。)又は譲渡損失額(その譲渡に係る原価の額が対価の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。以下この条において同じ。)に相当する金額は、その譲渡した事業年度(その譲渡が適格合併に該当しない合併による合併法人への移転である場合には、次条第2項に規定する最後事業年度)の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。

●(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)

122条の14  

法第61条の13第1項 (完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。 一  法第61条の3第1項第一号 (売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券(次号及び第4項第六号において「売買目的有価証券」という。) 二  その譲渡を受けた他の内国法人(法第61条の13第1項の内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。以下この条において同じ。)において売買目的有価証券とされる有価証券(前号又は次号に掲げるものを除く。) 三  その譲渡の直前の帳簿価額(その譲渡した資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額とする。)が千万円に満たない資産(第一号に掲げるものを除く。)16  内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)がその有する固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券、金銭債権及び繰延資産(第1項第一号又は第三号に掲げるものを除く。以下この項において「譲渡損益調整資産該当資産」という。)を他の内国法人(当該内国法人との間に完全支配関係がある普通法人又は協同組合等に限る。)に譲渡した場合には、その譲渡の後遅滞なく、当該他の内国法人に対し、その譲渡した資産が譲渡損益調整資産該当資産である旨(当該資産につき第6項の規定の適用を受けようとする場合には、その旨を含む。)を通知しなければならない。


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法人税法 税理士試験 第61回 第一問 問1 解明のために [税理士試験と実務の接点]

譲渡損益調整資産(非減価償却資産)を簿価により譲渡した場合の課税関係 国税庁 Q/Aより 

第1ステップ 

まずはしっかり吟味

 内国法人G1は、完全支配関係を有する他の内国法人G2に対して時価100百万円の土地をG1の帳簿価額80百万円で譲渡することとしました。帳簿価額で譲渡することとした理由は、グループ法人税制の創設によって、①完全支配関係がある法人間の譲渡損益調整資産の譲渡による譲渡利益額は繰り延べられることとされ、また、②時価と帳簿価額との差額をG1において寄附金の額とし、G2において受贈益の額としても、寄附金の損金不算入及び受贈益の益金不算入規定により、いずれの法人においても所得の金額に影響がないと思われるからです。(1) このように譲渡損益調整資産を帳簿価額で譲渡した場合には、G1及びG2の所得の金額に影響がないことから、税務上もG1の土地の譲渡対価の額を帳簿価額である80百万円とし、G2の当該土地の取得価額を80百万円としてもよろしいでしょうか。(2) 仮に(1)の処理が認められない場合には、譲渡法人G1及び譲受法人G2 は、それぞれどのような申告調整を行う必要がありますか。
 答  (1)  G1及びG2の所得の金額に影響があるなしにかかわらず、税務上は時価により譲渡があったものとなりますので、G1の譲渡対価の額は100百万円、G2の取得価額は100百万円として、それぞれ申告調整を行うこととなります。(2)  譲渡法人G1は、時価(100百万円)と帳簿価額(80百万円)との差額(20百万円)について、①譲渡利益額(20百万円)の計上と②その繰延べ処理及び③寄附金認容(20百万円)と④その損金不算入処理を行います。また、譲受法人G2は、⑤受贈益(20百万円)の計上(取得価額の加算)と⑥その益金不算入処理を行います。【解説】1 譲渡対価の額と取得価額(低廉譲渡の場合)(1)   譲渡に係る対価の額(G1の処理)譲渡損益調整資産に該当する資産の譲渡であっても、資産の譲渡であることには変わりはありませんので、その譲渡に係る対価の額は実際に収受した金銭等の額ではなく、譲渡時の当該資産の価額(時価)によることとなります。100%グループ法人間の譲渡損益調整の規定(法6113)は、このことを前提とした上で、その譲渡に係る譲渡利益額又は譲渡損失額を調整することとしたものです。したがって、G1における譲渡対価の額は、譲渡損益調整資産である土地の譲渡時の時価(100百万円)となります。(2)   土地の取得価額(G2の処理)法人が無償又は低廉により資産を取得した場合でその資産の価額のうち贈与又は経済的利益の供与を受けたと認められる部分があるときは、その資産の取得のために通常要する価額(時価)が取得価額となります。したがって、G2が取得した土地に付すべき取得価額は、当該土地の譲渡の時の時価である100百万円となります。   2 譲渡法人と譲受法人の申告調整の概要1のとおり完全支配関係を有する法人間で帳簿価額により譲渡損益調整資産を譲渡した場合において、譲渡法人、譲受法人がともに会計上も帳簿価額による譲渡と処理しているときには、次の(1)(2)の区分に応じ、それぞれ次のように申告調整することになります。(1)   低廉譲渡(時価>簿価)の場合譲渡法人においては、時価と譲渡対価の額との差額(以下「時価差額」といいます。) を譲渡利益額として計上した上で、その譲渡利益額の繰延べ処理を行います。また、同額を寄附金の額として認容した上で、その全額を損金不算入とする申告調整を行います。譲受法人においては、時価差額を受贈益として計上し、資産の取得価額に加算した上で、その全額を益金不算入とする申告調整を行います。 
譲渡法人の税務処理譲受法人の税務処理
・譲渡利益額の計上・譲渡利益額の繰延べ(益金不算入)・寄附金認容・寄附金の損金不算入・受贈益の計上・受贈益の益金不算入
 (2)   高額譲渡(時価<簿価)の場合譲渡法人においては、時価差額を譲渡損失額として計上した上で、その譲渡損失額の繰延べ処理を行います。また、同額を受贈益として計上した上で、その全額を益金不算入とする申告調整を行います。譲受法人においては、時価差額を寄附金の額として認容し、資産の取得価額から減算した上で、その全額を損金不算入とする申告調整を行います。 
譲渡法人の税務処理譲受法人の税務処理
・譲渡損失額の計上・譲渡損失額の繰延べ(損金不算入)・受贈益の計上・受贈益の益金不算入・寄附金の認容・寄附金の損金不算入
 3 具体的な申告調整お尋ねの場合には、低廉譲渡に当たりますので、具体的な申告調整等は次のとおりとなります。 ≪税務仕訳等≫
内   容譲渡法人(G1)の処理譲受法人(G2)の処理
譲渡時≪会計処理≫現金      80/土地     80≪会計処理≫土地      80/現金      80
譲渡利益額の計上(法22②)≪税務仕訳≫現金      80/土地     80未収入金  20/譲渡益   20≪申告調整≫譲渡益計上もれ 20   (加算 ・ 留保) 
譲渡利益額の繰延べ(法6113①)≪税務仕訳≫譲渡損益調整勘定繰入額(損金) 20/譲渡損益調整勘定 20≪申告調整≫譲渡損益調整勘定繰入額 20                (減算 ・ 留保) 
寄附金認容(法22③)≪税務仕訳≫寄附金    20/未収入金 20≪申告調整≫寄附金認容 20 (減算 ・ 留保) 
寄附金の損金不算入(法37②)≪税務仕訳≫寄附金損金不算入 20その他流出 20≪申告調整≫寄附金損金不算入 20 (加算 ・ 流出) 
受贈益の計上(法22②) ≪税務仕訳≫土地      100/現金      80          /受贈益    20≪申告調整≫受贈益計上もれ 20 (加算 ・ 留保)    上記の留保は、土地の取得価額の増加となる。
受贈益の益金不算入(法252 ≪税務仕訳≫受贈益益金不算入 20/その他流出 20≪申告調整≫受贈益益金不算入 20(減算 ・ 流出)
    ≪別表記載例≫譲渡法人(G1)別表四                                                        (単位:円)
区分総額留保社外流出
加算譲渡益計上もれ 20,000,000① 20,000,000  
      
小計1320,000,00020,000,000  
減算譲渡損益調整勘定繰入額 20,000,000② 20,000,000  
寄附金認容 20,000,000③ 20,000,000  
小計2540,000,00040,000,000  
寄附金の損金不算入額2720,000,000 その他④ 20,000,000
所得金額又は欠損金額44020,000,000 20,000,000
別表五(一)
区分期首期末
未収入金 ③ 20,000,000① 20,000,0000
譲渡損益調整資産(土地) ② 20,000,000 20,000,000
 40,000,00020,000,00020,000,000
 譲渡法人(G2)別表四                                                        (単位:円)
区分総額留保社外流出
加算受贈益計上もれ 20,000,000⑤ 20,000,000  
      
小計1320,000,00020,000,000  
減算受贈益の益金不算入1820,000,000 ⑥ 20,000,000
      
小計2520,000,000  20,000,000
所得金額又は欠損金額44020,000,000 20,000,000
別表五(一)
区分期首期末
土地  ⑤ 20,000,00020,000,000
     
  20,000,00020,000,000
 【関係法令】22②③、25の2、37②⑧、6113基通12の4-1-1  ■各事業年度の所得の金額の計算222  内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。 3  内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。 一  当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額 二  前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額 三  当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの ■受贈益の益金不算入25条の2  内国法人が各事業年度において当該内国法人との間に完全支配関係(法人による完全支配関係に限る。)がある他の内国法人から受けた受贈益の額(第37条(寄附金の損金不算入)又は第81条の6(連結事業年度における寄附金の損金不算入)の規定を適用しないとした場合に当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される第37条第7項(第81条の6第6項において準用する場合を含む。)に規定する寄附金の額に対応するものに限る。)は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。  ■寄附金の損金不算入 37条  2  内国法人が各事業年度において当該内国法人との間に完全支配関係(法人による完全支配関係に限る。)がある他の内国法人に対して支出した寄附金の額(第25条の2(受贈益の益金不算入)又は第81条の3第1項(第25条の2に係る部分に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定を適用しないとした場合に当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される第25条の2第2項に規定する受贈益の額に対応するものに限る。)は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。8  内国法人が資産の譲渡又は経済的な利益の供与をした場合において、その譲渡又は供与の対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額に比して低いときは、当該対価の額と当該価額との差額のうち実質的に贈与又は無償の供与をしたと認められる金額は、前項の寄附金の額に含まれるものとする。  ■完全支配関係がある法人の間の取引の損益 61条の13  内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)がその有する譲渡損益調整資産(固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券、金銭債権及び繰延資産で政令で定めるもの以外のものをいう。以下この条において同じ。)を他の内国法人(当該内国法人との間に完全支配関係がある普通法人又は協同組合等に限る。)に譲渡した場合には、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額(その譲渡に係る対価の額が原価の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。以下この条において同じ。)又は譲渡損失額(その譲渡に係る原価の額が対価の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。以下この条において同じ。)に相当する金額は、その譲渡した事業年度(その譲渡が適格合併に該当しない合併による合併法人への移転である場合には、次条第2項に規定する最後事業年度)の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。  (譲渡損益調整額の計算における「対価の額」の意義)12411 法人(普通法人又は協同組合等に限る。以下この章において同じ。)が譲渡損益調整額を計算する場合における法第61条の131項《完全支配関係がある法人の間の取引の損益》に規定する「譲渡に係る対価の額」とは、令第122条の142項 《譲渡損益調整資産の対価の額等の特例》の規定の適用がある場合を除き、法第61条の131項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡の時の価額をいうことに留意する。(平15年課法27「四十二」により追加、平15年課法212「七」、平22年課法21「三十二」により改正)() 譲渡損益調整額とは、同項の規定により譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額が損金の額又は益金の額に算入される場合のその算入される金額をいう。以下この章において同じ。


 
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法人税法 税理士試験 第61回 租税公課 出題の真意 [税理士試験と実務の接点]

これも、当然判断が必要です。 

61税理士試験[第二問]法人税、住民税及び事業税」及び租税公課

「法人税、住民税及び事業税」及び租税公課」

1 甲社の法人税、住民税(県民税及び市民税)及び事業税(地方法人特別税を含む。)の金額は、次のとおりである。 

① 前期分

 法人税県民税市民税事業税合計
年税額18,400,0001,000,0002,900,0006,800,00029,100,000
予定納税額8,700,000450,0001,400,0003,000,00013,550,000
納付すべき税額9,700,000550,0001,500,0003,800,00015,550,000

② 当期分

法人税県民税市民税事業税合計
年税額16,600,0001,200,0003,350,0008,000,00029,150,000
予定納税額9,000,000500,0001,450,0003,400,00014,350,000
納付すべき税額7,600,000700,0001,900,0004,600,00014,800,000

甲社の決算書原案の租税公課の内訳は次のとおりである。

内     訳

金   額備       考
受取利息に係る源泉所得税及び利子割税186,000所得税額139,500円及び県民税利子割額46,500円が含まれた総額が受取利息として決算書原案に反映されている。
固定資産5,650,000C土地に係る固定資産税精算金として処理した金額が含まれている。
その他4,100,000いずれも損金の額に算入されるものである。

問 「法人税、住民税及び事業税」及び租税公課に関して、当期の「別表五() 租税公課の納付状況等に関する明細書」を示しなさい。 

〔資料1〕 乙社との土地取引に関する事項
1 甲社は、乙社が所有しているC土地を7年前より製品を出荷する配送用事両の駐車場用地として貸借

ている。乙社の平成221231日現在の貸借対照表に計上されている土地のうち、C土地に係る金額は9,500,000円である。乙社は平成2361日にC土地を9,500,000円で甲社に譲渡し、甲社は同土地を譲り受けた。C土地に係る固定資産税の年税額は1,200,000円であり、C土地に係る譲渡契約書には「平成2361日以後の固定資産税相当額については、固定資産税精算金として甲社が乙社に対して支払う。」旨が記載されている。C土地に係る譲渡対価及び固定資産税精算金は、同日に決済された。

 なお、甲社及び乙社間において、この決済された金額以外の金員が授受される予定はない。

甲社の決算書原案では、C土地は購入代価の9,500,000円で計上されており、また、C土地に係る固定資産税精算金は租税公課として処理されている。C土地は市街化区域にあり路線価が付されており、路線価方式によるC土地の評価額は56,000,000円である。近隣に所在するC土地と利用形態等が類似している土地の路線価は、公示価格の80%相当額となっている。

 なお、乙社の平成221231日決算における法人税申告書別表五()は次のとおりであり、平成2361日に甲社に譲渡するまで、金額の変動はない。

I 利益積立金額の計算に関する明細書

区   分期首現在
利益積立金額
当  期  の  増  減差引翌期首現在
利益積立金額
C土地1,000,000  1,000,000

 

 

2 C土地の適正な賃借料は月額300,000円であり、甲社は乙社に対して平成23331日に平成2341日から平成24331日までの期間に係るものとして両社の契約書に基づき3,600,000円を支払い、その全額を支払日の属する事業年度の損金の額に算入している。この処理は、賃貸借契約の当初から継続的に行われている。C土地の譲渡取引に伴い、平成236月分から平成243月分までの賃借料に相当する金額が乙社から甲社に振り込まれたが、甲杜の決算書原案では仮受金として計上されている。

 甲社の経理担当者から、「前期の申告について修正申告をする必要があるのではないか。」という質問を受けている。 

3 甲社は、C土地の取得に関連して登録免許税及び司法書士への報酬(合計560,000円)を支出したが、決算書原案ではこの金額は仮払金となっている。

 ≪参考1≫ 中小企業の会計に関する指針()

 中小企業の会計に関する指針(以下「本指針」という。)は、日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の4団体が主体となり、法務省、金融庁及び中小企業庁の参画を得て策定され、平成178月に公表されたものであり、年次ごとの見直し及ひ改正が行われている。

○第3(本指針の目的) 

本指針は、中小企業が、計算書類の作成に当たり、拠ることが望ましい会計処理や注記等を示すものである。このため、中小企業は、本指針に拠り計算書類を作成することが推奨される。

〔以下略〕

○第58(法人税、住民税及び事業税) 当期の利益に関連する金額を課税標準として課される法人税、住民税及び事業税は、発生基準により当期で負担すべき金額に相当する金額を損益計算書において、「税引前当期純利益(損失)」の次に「法人税、住民税及び事業税」として計上する。また、事業年度の末日時点における未納付の税額は、その金額に相当する額を「未払法人税等」として貸借対照表の流動負債に計上し、還付を受けるべき税額は、その金額に相当する額を「未収還付法人税等」として貸借対照表の流動資産に計上する。

〔以下略〕

○第59(源泉所得税等の会計処理)

受取配当や利子に関する源泉所得税のうち、法人税法及び地方税法上の税額控除の適用を受ける金額については、損益計算書上、「法人税、住民税及び事業税」に含めて計上する。

別表4①.pdf

租税公課①-2.pdf

別表4②.pdf

租税公課②-2.pdf

解説
① 記載例①と記載例②: 
 記載例①と記載例②は、当期の中間申告分を損金経理した場合と、納税充当金で繰入れ、それを取崩して納付した場合のそれぞれの別表五(二)の記載方法を示したものである。ここから分かるように、どのような経理処理をしても別表四の課税所得は同一になるようになっている。
② 仮決算をしている: 
 前期の法人税の年税額が18,400,000円で、当期の法人税の予定納税額が9,000,000円(すなわち、当期の予定納税額が前期の年税額の二分の一になっていない)であることから、仮決算をしていることが読み取れる。なお、当期の県民税、住民税及び事業税の予定納税額は前期の年税額の二分の一となっているため、仮決算はしていないことになる。
③ 納税充当金の繰入額と損益計算書の「法人税、住民税及び事業税」の計上額を一致させる処理(記載例②): 
 当期の中間申告分を納税充当金で繰入れ、それを納付時に取崩すことで、別表五(二)の32欄の「損金の額に算入した納税充当金」と損益計算書の「法人税、住民税及び事業税」の金額を一致させるための処理である。参考資料で与えられている「中小企業の会計に関する指針」によると、受取配当や利子に関する源泉所得税のうち、法人税法及び地方税法上の税額控除の適用を受ける金額については、損益計算書上、「法人税、住民税及び事業税」に含めて計上するとあることから、この場合、源泉所得税も別表五(二)の「納税充当金取崩による納付」欄に記載することになる。問題文では、受取配当及び利子に係る源泉所得税を発生基準により損益計算書の「税引前当期純利益(損失)」の次に「法人税、住民税及び事業税」として計上しているとあることから、記載例②の方法によることが分かる。また、別表五(二)で納税充当金の取崩額を記載(35欄~41欄)することで、別表五(二)の「期末納税充当金」と貸借対照表の「未払法人税等」の金額が一致する。
④ 固定資産税精算金の取扱い: 
固定資産税は、毎年11日(賦課期日)現在の所有者が納税することになっている。一般的に、不動産の売買が行われた場合、固定資産税の未経過分を精算することになる。これは、固定資産税が賦課期日の所有者に対して課される税金であることから、このままでは1年分の固定資産税を売り主が全額負担していることになるからである。税務上、固定資産税の納税義務者はあくまで売り主であり、買い主には納税義務は一切ない。したがって、買い主が売り主に支払った固定資産税相当額は、税金の支払いではなく売買代金とみなされることとなる。売買代金とみなされることから、契約書上の売買金額に固定資産税相当額を加算した金額が、その不動産の取得価額となる。固定資産税相当額は買い主が納税すべき税金ではないことから、買い主側は「租税公課」で処理することはできない。本問では、土地の固定資産税相当額であることから土地の売買代金として購入した土地の取得価額に算入することになり、また、本問では直接関係はありませんが土地の購入は消費税が非課税であることから、固定資産税精算金もこの区分に従い非課税仕入れとなる。

⑤登録免許税及び司法書士への報酬(合計560,000円)についてパート1:
下記、基本通達7-3-22 (1) ニ 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用であるから、取得価額に算入しないことができる費用に、該当する。では、なぜ取得価額に該当しない費用なのか?事後的費用だからという答えも悪くはないが、事後的費用の意味を果たしてしっかりわかって使っているのかも気になる。取得価額を構成するか否かを判断する感覚は、7-3-17-3-172まで、しっかり吟味し確実な理解を必要とする感覚です。ちなみに7-3シリーズを重要視していることが、7-3-22だけではなく、7-3-17の2も出題していることからもわかるはずです。「登録免許税その他登記又は登録のために要する費用」の、「その他登記又は登録のために要する費用」は、司法書士報酬を指している。なぜ、司法書士報酬が、登録免許税を含めて取得に関連して支出するものであっても、これを固定資産の取得価額に算入しないことができることとした理由を理解するためには、民法知識が不可欠です。「対抗要件」と聞いてわかる方は問題なしですが、わからなければ、7-3-22を理解することはできないので、「対抗要件」を抑えること。「登録免許税その他登記又は登録のために要する費用」は、第三者対抗要件を具備するための費用であり必ずしも取得価額そのものと言えない面があるからこそ、法人の判断に任されていることを理解すること。 (固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示)7332 次に掲げるような費用の額は、たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、これを固定資産の取得価額に算入しないことができる。(昭50年直法22119」により追加、昭55年直法28「二十一」により改正)(1) 次に掲げるような租税公課等の額 イ 不動産取得税又は自動車取得税 ロ 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの ハ 新増設に係る事業所税 二 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用(2) 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用の額(3) いったん締結した固定資産の取得に関する契約を解除して他の固定資産を取得することとした場合に支出する違約金の (固定資産について値引き等があった場合)73172 法人の有する固定資産について値引き、割戻し又は割引(以下73172において「値引き等」という。)があった場合には、その値引き等のあった日の属する事業年度の確定した決算において次の算式により計算した金額の範囲内で当該固定資産の帳簿価額を減額することができるものとする。(昭55年直法28「二十一」により追加、平15年課法27「十六」により改正)(算式)値引き等の額×値引き等の直前における当該固定資産の帳簿価額/値引き等の直前における当該固定資産の取得価額()1 当該固定資産が法又は措置法の規定による圧縮記帳の適用を受けたものであるときは、算式の分母及び分子の金額はその圧縮記帳後の金額によることに留意する。2 当該固定資産についてその値引き等のあった日の属する事業年度の直前の事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)から繰り越された特別償却不足額(特別償却準備金の積立不足額を含む。以73172において同じ。)があるときは、当該特別償却不足額の生じた事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)においてその値引き等があったものとした場合に計算される特別償却限度額を基礎として当該繰り越された特別償却不足額を修正するものとする。 
⑥ 登録免許税及び司法書士への報酬(合計560,000円)についてパート2:
登録免許税は、何パーセントか知っていますか?試験当時は、1%(10/1000)です。現在は、(13/1000)です。登録免許税は、何を課税標準にするか知っていますか? 司法書士報酬と合わせて560,000円であることから、登録免許税は、490,000円(前後))と想定したはず。たとえば実際には、この登録免許税の額から逆算して固定資産税評価額(登録免許税の課税標準)を算出することが可能である。 問題文では「路線価方式によるC土地の評価額は56,000,000円」とあり、登録免許税の金額から逆算した評価額(490,000円÷1%=49,000,000円)を上回っています。この上回っていることを確認することが、税理士としての大切な感覚になります。 路線価方式による評価額は、納税者が路線価をベースに算出した数値であり、固定資産税評価額は、公共機関が算出した金額です。路線価が、公示価格の8割、固定資産税評価額が公示価格の7割となっている関係をも読み取らせる意図を感じなくてはいけないはずです。実際、路線価をベースに土地の評価額を算出し、それを0.8で割り戻す前に、固定資産税評価額を上回っているかのチェックは、行う必要があります。実際に行ってる人には当たり前の感覚ですが、行ったことのない人には、厳しい問題かもしれません。「会社法及び隣接する税目と関係する事項も問題に取り入れた。」という問題です。法人税を活用するためには、付随関連法規は不可欠という自覚を持つことが第一歩です。実際・・・固定資産税精算金の取扱いで、固定資産税の知識もさることながら、消費税法の知識(固定資産税精算金の取扱いが明確化されています)。登録免許税の税率及び相続税法の知識(路線価での評価額の算出方法)を理解していなければ、正解にはたどりつけないです。 本問の路線価方式により人為的に算出したC土地の評価額56,000,000円は、固定資産税評価額を上回っていることから妥当性が確認できる。さらに「近隣に所在するC土地と利用形態が類似している土地の路線価は、公示価格の80%相当額となっている」とあることから、C土地自体に公示価格は付されていないもののC土地と利用形態が類似している土地の公示価格と路線価(公示価格x80%)を用いて、C土地の公示価格(土地の取得時の時価に相当する)を推計することができる。したがって、C土地の公示価格(すなわち、C土地の納税者が合理的に算出した時価)は路線価方式によるC土地の評価額56,000,000円を0.8で割り戻した金額の70,000,000円(56,000,000÷0.870,000,000)が適当であるということになる(固定資産税精算金は、未考慮)。さらに、資料に与えられている乙社の平成221231日決算における法人税申告書別表五(一)から、C土地の税務上の帳簿価額は10,500,000円となり、譲渡損益調整資産に該当する。この点に関して甲社は、当該取引は完全支配関係のある100%グループ内の内国法人間での取引であることから、C土地の取得価額につき時価ではなく帳簿価額の9,500,000円を付している。しかしながら、譲渡損益調整資産に該当する資産の譲渡であっても資産の譲渡であることには変わりはないため、甲社が取得したC土地に付すべき取得価額は当該土地の前述の時価となり、別表調整が必要となってくる。

このように、「登録免許税及び司法書士への報酬(合計560,000円)」が、単に固定資産の取得価額に算入しないことができることを問う問題ではないと考えられる。登録免許税の額から不動産登記法による評価額を逆算し、その金額と路線価方式による評価額を比較した上で、その路線価方式による評価額が適正な金額であることを検証する能力を試す問題であったと考えられる。税理士試験出題のポイントにも「会社法及び隣接する税目と関係する事項も問題に取り入れた」とあることから、法人税法だけでなく会社法や他の税法について最低限の知識を押さえておく必要があると感じられる問題であったといえる。


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法人税法 税理士試験 第61回 貸倒引当金 出題の真意 [税理士試験と実務の接点]

法人税法 第61回 第2問 貸倒引当金を、考察してみます。

PISA型読解力が、すごく必要と感じました。

61税理士試験

[第二問]

貸倒引当金に関する事項

1  前期において、一括評価金銭債権の貸倒れによる損失の見込額として3,600,000円を計上したところ、申告書の作成

段階で一括貸倒引当金繰入限度額が3,585,000円であることが判明したので、差額についでは申告調整することで対 応した。

2  決算書原案には、次の事実が示されている。

項     目

金   額備       考
受取手形40,000,000決算書原案の貸借対照表に含まれていないが、個別注記表に表示されている割引手形が8,000,000円ある。
売掛金56,000,000E社に対する取引保証金13,500,000円が含まれている。平成158月に同社に対して15,000,000円を差し入れたものであり、取引条件の見直しにより、平成241より毎月500,000円の返還を受けている。甲社は入金管理の処理上、売掛金として取り扱っている。

  また、当期末における金銭債権のうち実質的に債穫とみられない金額は800,000円である。

   なお、個別評価金銭債権に該当するものは、従来から生じていない。

3  貸倒実績率の算定に必要な資料は次のとおりであり、金額はいずれも税務上の適正額である。

事  業  年  度

一括評価金銭債権の帳簿価額貸倒損失の額
平成2041日~平成21331105,000,0002,500,000
平成2141日~平成2233187,000,0003,600,000
平成2241日~平成2333193,300,0005,800,000
 285,300,00011,900,000
 

4当期から、法人税法上の繰入限度額に相当する金額が貸借対照表に表示されるように、貸倒引当金を計上することとする。また、前期までは洗替法により処理していたが、当期からは差額補充法により処理することとする。

問 貸倒引当金に関して、次の(1)から(3)までの問に答えなさい。

(1)     当期の一括評価金銭債権に係る繰入限度額を、計算過程及びその理由を示しつつ算定しなさい。

(2)     決算書原案を前提に、繰入限度額相当額が貸借対照表に表示されるように、貸倒引当金の計上に係る決算修正仕訳及び申告調整を示しなさい。

(3)     差額補充法により処理する場合に、申告に際して必要と思われる事項を答えなさい。 

別表11(1の2).pdf 

解説

  個別注記表に記載されている割引手形が一括評価金銭債権に含まれる理由:この設問には、理由が求められています。割引手形が、一括評価金銭債権になる理由を求められているのです。「既存債権」、「手形債権」この言葉を漠然と使っているならば、正解は難しいはずです。「既存債権」、「手形債権」の意味を明確に説明できますか?そもそも意味がわかって使っていますか?「会社法及び隣接する税目と関係する事項も問題に取り入れた。」となる本試験。民法、手形法も視野に入っていると思います。

手形取引を全くサポートできない税理士がいたら、変な話ですよね。

Q 形の授受により既存債権は消滅するのでしょうか?

A 手形を授受することによっても、既存債権は消滅せずに手形債権と併存すると考えるのが一般的です。

理由を下記に書きますが、民法概念がなければ理解できないかもしれません。債権債務の中枢で仕事をしていく税理士業を意識するなら、下記部分は、解明できる手段(ネットでも、スマホでも、辞書でもなんでもかまいません)を是非身につけていてください。既存債権が消滅するとすれば、債権者は、

①手形授権よりも既存債権の方が時効期間が長いという利益(民法1671項、手形法7718号、701)を失う。

②原因関係に存した担保権を付従性により失ってしまうことになる。 受取手形が「売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権」に含まれるかどうかですが、手形法上(ここも安易にみないでください)は、売掛金等の既存債権について手形で回収した場合は、「売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権」に該当するとされています。同様に、割引された受取手形(裏書きも含む)が決済されるまでは、原則として「売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権」に含まれるとされています。法人税基本通達11-2-17において、法人がその有する「売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権」について取得した受取手形につき割引をした場合には、当該売掛金、貸付金等の既存債権を「売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権」に該当するものとして取り扱うと定められています。また、売掛金、貸付金等の金銭債権(既存債権)について手形を受け取った場合でも、その手形が既存債権の支払いに代えてなされた旨の特約(代物弁済の特約)がない限り、法律的には既存債権と手形債権とが併存するというのが債権法上の通説となっています。 (裏書譲渡をした受取手形)11217 法人がその有する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権(以下この款において「売掛債権等」という。)について取得した受取手形につき裏書譲渡(割引を含む。以下11217において同じ。)をした場合には、当該売掛金、貸付金等の既存債権を売掛債権等に該当するものとして取り扱う。したがって、裏書により取得した受取手形(手形法(昭和7年法律第20)18条第1項本文又は第19条第1項本文に規定する裏書により取得したものを除く。)で、その取得の原因が売掛金、貸付金等の既存債権と関係のないものについて更に裏書譲渡をした場合には、その受取手形の金額は売掛債権等の額に含まれないことに留意する。(2年直法26「五」、平10年課法27「十五」、平12年課法27「十八」、平14年課法21「二十六」により改正)() この取扱いは、その裏書譲渡された受取手形の金額が財務諸表の注記等において確認できる場合に適用する。 受取手形を自分が持っている債権の支払いのために受取った場合、手形債権と既存債権が併存するという感性を身につけて下さい。そして、通達には、そうした手形を決済される前に銀行で割引いてお金をもらったりしたときは、その手形が期日に本当に銀行で決済されるまでの間、その既存債権を貸倒引当金の設定対象として取扱う旨が書かれているのです。仕訳的には、普通預金xxx/受取手形xxx(手形売却損は、ないものとして・・・)になります。金融商品会計実務指針34に受取手形は、その割引時に消滅を認識すると書かれています。貸方を割引手形と仕訳して金銭債権を借方に残すことは許されないのです。だから、手形を割引いたことを貸借対照表に注記しておく必要がある。通達にも、「財務諸表の注記等において確認できる場合に適用される」って書いてある。そういうわけで、割引いた手形が銀行で本当に決済されたと分かるまで既存債権は債権としてまだ生きている(その既存債権は手形が銀行で決済されなかった瞬間、魚雷的に金銭債権となる)から、それに対して引当金を設定しようという理由で、割引手形は一括評価金銭債権に含まれるのです。     E社に対する取引保証金13,500,000円の取扱い:ここも理由が求められているのです。一括評価金銭債権算出上での理由です。E社に対する取引保証金13,500,000円は、取引条件の見直しにより毎月500,000円の返還を受けることとなった時点で、実態は貸付金である。入金管理の処理上とはいえ、貸付金を売掛金勘定で処理することは実務上あり得ないのです。親子間で長期滞留していた売掛金を貸付金と認定され利息を取っていないことで調査で寄附金課税が行われたり、会計監査上も長期に滞留している金額を売掛金のまま放置されることはありえないのです。売掛金と貸付金は、会計上も、税法上も取り扱いが異なる勘定科目なのです。決算修正で売掛金から貸付金に振替えるとともに、公定歩合4%を加算した利率で計算した利息150,000*を未収金として計上し、一括評価金銭債権に含めることも検討していく必要があります。*14,500,000x4.2%4.3%x1/12+14,000,000x4.2%4.3%x1/12+13,500,000x4.2%4.3%x1/1258回~第60回法人税法本試験では、貸倒懸念債権は、売掛金ではなく破産更生債権にするというように金銭債権の科目の重要性を示していました。61回の進化は科目自体の適正さが加わっています。調査事例でも注意しなければいけない大切な感覚が出題されています。パターン化した学習を避け、思考を重視してください。      差額補充法により処理する場合に、申告に際して必要と思われる事項:

<洗替法>

  <差額補充法>  
貸倒引当金     1,000,000/貸倒引当金戻入益1,000,000   
貸倒損失       600,000/売掛金         600,000貸倒引当金      600,000/売掛金     600,000
貸倒引当金繰入額1,200,000/貸倒引当金     1,200,000貸倒引当金繰入額  800,000/貸倒引当金  800,000
 上記の例からわかるように、差額補充法を採用した場合の最大の問題が、貸倒損失が損益計算書上に表示されないということです。中小実務では、洗替法。大手は期間損益計算上、差額補充法を行うでしょう。差額補充法では、売掛金が貸倒れた際に前期に繰入れた貸倒引当金を充当する。そのため、洗替法であれば貸倒損失として計上される金額が損益計算書から消えてしまうのです。これは、とても由々しき事態です。貸倒損失は、税務上、取り扱いが特に厳しい勘定科目です。通常、第三者取引では、寄附金課税は、原則ないのですが、金銭債権の貸倒れに関しては、寄附金課税を想定しているからです。会計事務所内のチェックの段階でも、税務申告の段階でも人に伝わらない申告書を作成することがないよう、差額補充法をした場合には、別途、洗替法を採用した場合と同じになるような説明を付したものを別途添付する必要があります。人にものを伝えようと考えているかどうかが問われた問題が、問(3)なのです。

  


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SCANDALライブ 中野サンプラザ [音楽活動]

SCANDALの初のホールツアーを見てきました。 オープニングででた時、制服キャラ脱却として、ギターの2人 が、金髪になっていたのは、良いイメチェンです。
BABY ACTIONのアルバムを聞いて、個々のレベルが、あがったのを痛切に感じました。レベルが、あがっただけに、勢いがなくなってないかが1番のきががり。心配は、少し的中していましたが、個性がそれをカバーしていたように思いました。 もう一点。BABY ACTIONは、半音チューニング落としている楽曲が多く、どう演奏曲を構成してくるかも楽しみでした。 構成よくねられていました。何よりスタッフの頑張りも感じられました。 コンサートは、皆の力で完成していくものだということが、よくわかりました。
人を感動させること。 自分自身も楽しみ。 周りにも気を使う余裕もでき。 明確な自分たちの意思を持ち。 あと多くの人が一つの目標に向かって、その結果感動を創り出せるのを感じました。 音楽ビジネスの難しさを感じましたが、一度挑戦したくなりました

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第60回 税理士試験 法人税法 第2問2 [税理士試験と実務の接点]

4  役員に対する給与について、次の事実がある。

(1)  甲社は、平成22525日に開催された定時株主総会で、前職務執行期間と同類の役員給与を支給する旨を

   決議している。B研究所長を務める取締役Wは、その職務につき前記3の現金持ち出しに関して監督責任を問われ、同年610日に開催された取締役会の決議により、研究所長の役職を解かれて担当業務の定めがない取締役となった。これにより、各月の役員給与を1,200,000円であったところ1,000,000円に減額することとし、本人の了承を得て、同月から期末まで同類の支給をしている。なお、Wは使用人としての職務を担当していない。(2)  甲社の取締役WR及ぴT3名については平成22525日に開催された定時株主総会の決議により、当職務執行期間の役員給与として同年6月及び12月にそれぞれ500,000円を支給する旨を定め、提出期限までに所轄税務署長に事前確定届出給与に関する届出書を提出している。                 このうちWに対しては前期(1)の職務内容の変更に伴う減給により、事前確定届出給与についても変更の届出をしないまま一部を減額した300,000円を6月及び12月に支給している。また、R及びTに対しては、6月及び12月ともに定時株主総会の決議どおりの金額を支給している。なお、R及びTはいずれも使用人としての職務を担当していない。 ■(1) 3月以内改定だから大丈夫? これは、安易すぎます。 定期同額給与は、毎年所定の時期に行われる必要があるのです。 通常株主総会直後に給与決定の取締役会が開催されます。今回の問題の取締役会は、給与決定の取締役会ではなく、不法行為に基因する取締役会です。そこで、たまたま、取締役会の減額が決定されたのです。 言い方を変えます。毎年525日に株主総会、取締役会を開催して、525日(531日)から、給与の増額をしているような中小企業で、他の役員は525日から上げ下げして、一人を625日から上げ下げした場合、は3月以内改定では、ありません。職務執行期間を61日としているなら、大丈夫でしょうが、問題には記載されていません(ここも前提を抜かれています)。 しっかり、臨時改定事由になるかを検討しなくては、ならないのです。「役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情」 担当が外れたレベルでは、役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更には、なりません。 その他これらに類するやむを得ない事情になるかならないのかを検討していかなくては、いけないのです。 ●第69条  法第34条第1項第一号(役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める給与は、次に掲げる給与とする。 一  法第34条第1項第一号に規定する定期給与(以下この条において「定期給与」という。)で、次に掲げる改定(以下この号において「給与改定」という。)がされた場合における当該事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又は当該事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるものイ 当該事業年度開始の日の属する会計期間(法第13条第1項 (事業年度の意義)に規定する会計期間をいう。以下この条において同じ。)開始の日から三月を経過する日(保険会社(保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社をいう。次項第一号及び第7項において同じ。)にあつては、当該会計期間開始の日から四月を経過する日。イにおいて「三月経過日等」という。)まで(定期給与の額の改定(継続して毎年所定の時期にされるものに限る。)が三月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にあつては、当該改定の時期)にされた定期給与の額の改定ロ 当該事業年度において当該内国法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(次項第二号及び第三項第一号において「臨時改定事由」という。)によりされたこれらの役員に係る定期給与の額の改定(イに掲げる改定を除く。)ハ 当該事業年度において当該内国法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(第3項第二号において「業績悪化改定事由」という。)によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限り、イ及びロに掲げる改定を除く。) (職制上の地位の変更等)9-2-123 令第69条第1項第1号ロ《定期同額給与の範囲等》に規定する「役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情」とは、例えば、定時株主総会後、次の定時株主総会までの間において社長が退任したことに伴い臨時株主総会の決議により副社長が社長に就任する場合や、合併に伴いその役員の職務の内容が大幅に変更される場合をいう。() 役員の職制上の地位とは、定款等の規定又は総会若しくは取締役会の決議等により付与されたものをいう。 【解説】1  平成19年度の税制改正により、定期同額給与とされる定期給与の額の改定の範囲に、「役員の職制上の地位の変更、役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情」(以下「臨時改定事由」という。)によりされた定期給与の額の改定が追加された(69①一ロ)。この改正は、3月経過日等までには予測しがたい偶発的な事情等によるもので、利益調整等の恣意性がないものについても定期同額給与とされる定期給与の額の改定として取り扱うことを法令上明らかにしたものであるが、どのような事情が生じたときがこれに該当するかについては、個々の実態に即し、事前に定められていた役員給与の額を改定せざるを得ないやむを得ない事情が存するかどうかにより判定することとなると解される。本通達においては、その具体的例示を掲げている。 2  例示の一つは、役員の分掌変更の場合であり、例えば、社長が任期途中で退任したことに伴い副社長が社長に就任する場合は、一般的には、その地位及び職務内容ともに重大な変更があると認められることから、臨時改定事由に該当するといえよう。 もう一つの例示は、組織再編成の場合であり、例えば、合併法人の取締役が合併後も引き続き同じ地位に留まるものの、その職務内容に大幅な変更がある場合等が該当する。  そのほか、会社やその役員が不祥事等を起こした場合に役員給与の額を一定期間減額するということが見受けられるが、このような役員給与の一定期間の減額が社会通念上相当と認められる範囲のものであるときは、その減額改定及び増額改定についても臨時改定事由によるものに該当しよう。  3  なお、ここでいう「役員の職制上の地位」とは、定款等の規定又は総会若しくは取締役会の決議等により付与されたものをいい、いわゆる自称専務等はこれに該当しない。本通達の注書においてこのことを明らかにしている。 ■事前確定届出給与に関する変更届出事前確定届出給与に関する変更届出は、臨時改定事由(法人税法施行令第69条第1項第1号ロに規定する役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情をいいます。以下同じ。)…当該臨時改定事由が生じた日から1月を経過する日つまり710日までに出さないといけません。

710日までと下記ましたが、この日は、間違いなく賞与支給時期より後になります。この日が、期限として大丈夫

  なのでしょうか?

賞与は、615日にころの支給したと考えると、事前確定届出給与に関する変更届出は、614日までに出さない

と、 事前確定届出とならないと考えれば、この問題では出せなかったと考えることもできます。確かに、事前確定

届出を名前通りに解釈すれば、凄くタイトな期限しかない形になります。法的な根拠は、明確ではないですが、事前確定届出給与に関する届出書の提出が、事前確定届出給与の支給日より遅れた場合について、当局は、支給された事前確定届出給与の額が、株主総会等の決議であらかじめ定められた確定額どおりであれば、その届出書の提出時期を問題とする理由はないとの見解を持っているようです。   使用人兼務役員の使用人賞与なら、大丈夫ですが、設問からは除外されています。ただ、指摘すべき項目だと思います。改正で、事前確定届出はシンプルになりました。一番の理由は、使用人兼務役員の使用人賞与を記載しなくてよくなったからです。 ■下記通達の検討(事前確定届出給与の意義)9214 法第34条第1項第2号《事前確定届出給与》に規定する給与は、所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給される給与をいうのであるから、同号の規定に基づき納税地の所轄税務署長へ届け出た支給額と実際の支給額が異なる場合にはこれに該当しないこととなり、原則として、その支給額の全額が損金不算入となることに留意する。(平19年課法23「二十二」により追加) 平成19年度税制改正により、事前確定届出給与について既に届出をしている法人が臨時改定事由又は業績悪化改定事由に基因してその定めの内容を変更する場合には、変更の届出を行うことができることとされている(平成19年改正後の法令69③)。 結論は、下記照会要旨になりますが、条文の解釈能力を問われた問題です。 【照会要旨】 当社は、所轄税務署に「事前確定届出給与に関する届出書」を提出期限内に提出していますが、A役員に対してのみ当該届出書の記載額と異なる金額を支給しました。 この場合において、A役員に支払った役員給与は損金算入できなくなると考えられますが、A役員以外の他の役員に係る役員給与についても同様に法人税法第34条第1項第2号に該当しなくなり、損金算入できなくなるのでしょうか。 【回答要旨】 「事前確定届出給与に関する届出書」の記載額と同額を支給したA役員以外の他の役員に係る役員給与については、法人税法第34条第1項第2号に該当し、損金算入することができます。 (理由) 法人税法第34条第1項第2号では、「その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与」と規定しており、個々の役員に係る給与について規定しているものであることから、A役員(=「その役員」)以外の他の役員に対する給与に影響を与えるものとはなっておりません。 したがって、A役員に対して当該届出書の記載額と異なる金額の役員給与を支給したとしても、そのことを理由として、A役員以外の他の役員に対して支給した役員給与が損金不算入になることはありません。【関係法令通達】法人税法第34条第1項第2 ■(役員給与の損金不算入) 34条  内国法人がその役員に対して支給する給与(退職給与及び第54条第1項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する新株予約権によるもの並びにこれら以外のもので使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの並びに第三項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。 一  その支給時期が一月以下の一定の期間ごとである給与(次号において「定期給与」という。)で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準ずるものとして政令で定める給与(次号において「定期同額給与」という。) 二  その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与(定期同額給与及び利益連動給与(利益に関する指標を基礎として算定される給与をいう。次号において同じ。)を除くものとし、定期給与を支給しない役員に対して支給する給与(同族会社に該当しない内国法人が支給するものに限る。)以外の給与にあつては政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしている場合における当該給与に限る。)
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第60回 税理士試験 法人税法 第2問1 [税理士試験と実務の接点]

第60回法人税法 税理士試験の第2問の国税庁のコメントを見ると 

いずれも単純な計算問題ではなく、問題に記載した事項に基づいて事実関係を読み取り、それに即した解釈と判断を要

する。したがって、法人税法のみならず、益金及び損金算入に関する基礎的な企業会計や関連する法規を含む幅広い知

識を試している。

なお、事実関係の読み取りとそれに即した解釈・判断を問うことに主眼を置いた問題とするため、計算書類等を省略して、

所得金額と納付すべき法人税額の計算に必要な資料のみを与えている。また、解答に当たり、判断の根拠と計算の過程

の記述を求めることとしている。

記載されています。

ここを意識しながら、問題に含まれた意図を解明していきます。

 

3 B研究所では、平成2263日に現金20,000,000円が紛失している事実が発覚した。調査の結果、研究員であり研究

 費に関する現金出納の責任者であるAが同年4月から5月にかけて持ち出したことが明らかとなったため、甲社ではこの金

 額を雑損失に計上した。

  甲社はAに対して責任を問い、その弁済を求めたところ、Aは謝罪し、弁済する意向を示して辞職した。その後、Aは他の

 研究機関に職を得ているが、十分な待遇を得られず、全額の弁済は困難な状況にある。甲社は弁護士を通じてAと交渉中

 であり、持ち出した金額の60%相当額を年賦にて支払うとの合意が得られる見込みであるが、当期末までに確定してい

 ない。 いわゆる横領です。 「①売上除外、仕入過大」の一歩間違えば重加算の対象になる不法行為と「②現金持ち出し」の不法行為との差がわかりますか? 今回は、当年度に処理ができているので、重加算の対象にはなりません。修正仕訳に差がでてきます。 ①雑損失/売上 20,000,000円  雑損失/仕入 20,000,000②雑損失/現金 20,000,000 ①は、収益計上(費用控除)がセットになります。また、未収金/現金 20,000,000円も当然仕訳されます。②は、別途 未収金/益金 20,000,000円が必要になります。 この問題では、12,000,000円が返済されることになるでしょう。8,000,000円は戻ってこないです。しかも分割で・・・・。 ここで、通達を紹介します。(損害賠償金等の帰属の時期)2143 他の者から支払を受ける損害賠償金(債務の履行遅滞による損害金を含む。以下2143において同じ。)の額は、その支払を受けるべきことが確定した日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるが、法人がその損害賠償金の額について実際に支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入している場合には、これを認める。(昭55年直法28「六」により追加、平12年課法27「二」により改正)() 当該損害賠償金の請求の基因となった損害に係る損失の額は、保険金又は共済金により補てんされる部分の金額を除き、その損害の発生した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。 この通達で、収益計上を、翌期以降にできないでしょうか? 結論から言えば、出だしを検討しなければなりません。この通達が適用できるのは、「他の者」なのです。社員については、安易に適用できないのです。 ここで裁決例を二つ紹介します。 ■裁決例1請求人は、従業員に対する損害賠償請求権の収益計上時期は、請求人が損害を知り、損害賠償請求権の行使が事実上可能となった日の属する事業年度であると主張する。しかしながら、法人税法上、当該事業年度の収益の額は、一般に公正妥当な会計処理の基準に従って計算すべきものとされているから、これによれば、収益は、その実現があった時、すなわち、その収入すべき権利が確定したときの属する事業年度の益金に計上すべきものと考えられる。この権利の確定とは、法律上その権利を行使することができるようになったことをいうものと解されるところ、横領等の不法行為による損害賠償請求権についても、法律上権利行使が可能となったとき、すなわち、不法行為によって損害賠償請求権が発生したときに、その権利が確定し、これを当該事業年度の収益に計上すべきと解される。そうすると、本件従業員の不法行為は、本件各事業年度において行われていることから、請求人は、本件各事業年度において、不法行為に基づく損害賠償請求権の行使が法律上可能となる。したがって、本件における損害賠償請求権は、従業員の不法行為が行われた本件各事業年度において発生し、その権利が確定することとなる。また、A元所長は、本件出張所の業務全般の管理及び仕入れに関する責任者という請求人の主要な地位にあり、従業員の行った本件取引は、請求人の行為と同一視でき、法人税基本通達2−43を適用する前提となる「他の者」に該当するとみることはできず、当該通達の適用は認められないことから、本件においては、収益計上時期を損害賠償請求権が発生し、その権利が確定した本件各事業年度とすることが妥当である。(平21. 4. 6 東裁(法・諸)平20-152 ■裁決例2請求人は、元従業員Aの売上金横領行為によって与えられた損害に係るAに対する損害賠償請求権について、Aに十分な資力がないことは明白であり、たとえ損害賠償請求権を行使したとしても実現不能の状態にあったことから、損害賠償請求権という益金が計上されるとともに貸倒損失という損金が計上され、結果として課税所得は生じない旨主張する。しかしながら、Aによる横領行為が発覚した後、請求人とAとの間において本件和解契約が締結されており、この和解契約は、同公正証書の記載内容及び請求人の代表者の答述によれば、Aが請求人及びB社に生じさせた損害額につき、その総額を計算する際、Aの弁済能力を考慮して損害金額よりかなり減額した額で和解し、Aの当該債務の弁済方法等を定めたものであることが認められる。そして、請求人は、その後、Aから本件和解契約に基づく弁済金の一部を受領し、自ら記帳していることが認められる。そうすると、少なくとも、Aが本件和解契約に基づき一部を弁済した時点までは、請求人のAに対する損害賠償請求権の実現不能が明白になっていないというべきであるから、当該損害賠償請求権は、請求人が主張するように当初から明白に実現不能の状態にあったとは認められず、売上金額が横領された本件各事業年度において実現不能が明白になったとも認められない。したがって、本件各事業年度において、Aに対する損害賠償請求権の額を貸倒れとして損金の額に算入することはできない。(平20. 6.19 金裁(法・諸)平19-19 裁決例1を吟味すれば、収益計上はおこりうるとして、現金責任者ではあるものの、もはや辞めていて、甲社と同一と言えるか?言えないか?他の者と言えるか?言えないか?※他の者と社員の違いがある理由として、社員であれば、給与等から返済を当てるということが可能というのもあるはずです。また、社員ならドラ息子でもかわいいという発想があるからかもしれません。裁決例は、「業務全般の管理及び仕入れに関する責任者という請求人の主要な地位」にいたと主張して、辞めた後でも、「他の者」には認定しませんでした。 裁決例2を吟味し、貸倒損失の計上も吟味しなくては、いけないかもしれません。実現不能が確定していない以上否認は大前提として・・・。※貸倒損失の計上時期は、凄く大切です。和解が成立した段階が、一番客観的です。ここを逃すと損金性がなくなります。 次に、雑損失で大丈夫か?給与課税をうけないのか? 法人がその社員の横領を黙示に承認していると見られる場合には、社員に対する給与認定もありえます。法人自体が当該行為を承認せず、横領という犯罪行為として対応している場合には、給与認定はないことになります。被害者として、当該横領した社員に対して損害賠償請求の訴訟等(本問題はここまでは、していません)を提起しているような事実関係の下では給与の認定はありえないことになる。 ここで、租税学的な話になりますが、「横領等の行為により受けた損害額に対して取得した損害賠償請求権の収益の認識は、その横領者である役員又は使用人の置かれた状況、損害賠償金の支払可能性等に照らして、「法基通2-1-43」による異時両建説による税務処理を課税実務(課税当局)が積極的に取り入れて運用すべきであると考える。それが納税者の租税負担能力に応じた課税関係が形成されるといえるからである。」という租税学者は、多いのです。税務当局は、現状消極的ですが、いくつか新たな判例がでてきて、「他の者」でなくても異時両建説をしっかり検討する必要があるのです。 不法行為に係る損害賠償金等の帰属の時期-法人の役員等による横領等を中心に- 1 問題の所在 私法上、他人の不法行為により損害を受けた場合には、その損害の発生と同時に損害賠償請求権を取得するものと解されている。そして、法人の課税所得の計算においては、このような不法行為により被った損害に係る損失の損金算入時期及び損害賠償請求権の益金算入時期について、学説上、損失確定説、同時両建説及び異時両建説が存する。 法人税法上、いずれの説を採るべきかについては、最高裁昭和431017日判決(裁判集民事92607)において、法人の代表取締役の横領行為によって生じた損失とこれに対する損害賠償請求権の計上時期が争われた事件について、原則として同時両建説によるものとの判断が示され、一応の決着をみたところである。一方、その後の課税実務においては、昭和55年の法人税基本通達改正に際して、その相手方がその法人の役員又は使用人以外の「他の者」である場合には、異時両建説を採用し現在に至っている。 この点について、上記の通達改正の前後から、不法行為の相手方が当該法人の役員又は使用人であっても異時両建説により損益計上を行うべきとの指摘をする学者、実務家が見受けられ、現在、学説上は同時両建説と異時両建説とが拮抗しているといわれている。また、裁判例においては、これまで前掲最高裁判決に沿った判断が続いていたところ、最近において、法人の経理部長の横領行為が税務調査で発覚した事件について、損害賠償請求権の益金算入時期をその行使が事実上可能となった時(法人がその損害の発生と加害者を知った時)とする判決も出されているところである。 これまで学説上様々な議論がなされ、また、裁判所の判断においても下級審ではあるが新たな判断が出されているのは、課税当局が法人税法上の取扱いについて必ずしも具体的な指針を示していないことも要因の一つと考える。課税実務においては、法人が自己の役員又は使用人の不法行為により損失を被る事例は少なからず見受けられるところであり、この際、最近における議論を踏まえながら、いかなる取扱いが妥当するのか、研究しておく必要がある。  2 研究の概要(1)主な学説の検討イ 学説の動向①損失確定説…被害発生事業年度において直ちに損益の認識をすることなく、その損害賠償請求権の行使の可否により実際の損失額(ネットの損失額)が確定した事業年度において当該損失額を損金の額に算入する。 ②同時両建説…不法行為による損失については当該損失が生じた事業年度の損金の額に算入することとし、これと同時に取得する損害賠償請求権を同事業年度の益金の額に算入する。  ※参考 ①は、適当ではないです。①当期  未収金 20,000,000円 / 現金 20,000,000 翌期  雑損失 6,000,000円  / 未収金 6,000,000 ②当期  雑損失 20,000,000円 / 現金 20,000,000 翌期  未収金 20,000,000円  / 益金 20,000,000 ロ 各説の比較検討 損失確定説は、不法行為による損失と損害賠償請求権は密接不可分の関係にあることから、当該損失については法人税法2233号の規定による損失額の確定が求められ、損害賠償請求権の行使による実際の損失額(ネットの損失額)の確定をまって損金算入するとの考え方によるものである。しかし、不法行為により法人の財産が毀損した事実を損失額の確定まで税務上認識しないこととなり、また、法人税法222項及び3項の文理上は、収益及び費用は、それぞれ別個に益金の額、損金の額に算入されると解することが素直であろうから、適当ではないと考える。 同時両建説は、他人の不法行為により損害を受けた場合にはその損害の発生と同時に損害賠償請求権を取得するという私法上の法的基準と合致させ、また、不法行為による損失と損害賠償請求権が同一の原因から生ずるものであることから、損金と益金とを同一事業年度に計上すべし、との考え方によるものである。しかし、この考え方に対しては、損失確定説と同様に、法人税法222項及び3項の文理上からは、常に同時両建説が妥当するとの考え方には疑問を呈せざるを得ない。 異時両建説は、不法行為を受けたことにより取得する損害賠償請求権はいわば観念的・抽象的な債権であり、多くの場合回収が困難なものであることから、収益として確定したものではなく担税力の観点からすれば所得を構成するものではない、といった考え方によるものである。しかし、損害賠償請求権といえども金銭債権であることは疑いのないところであり、税法上、他の金銭債権と異なる取扱いをなす規定が存しない以上、このような考え方にも疑問なしとしない。また、不法行為による損害といっても、その内容は様々なものがあり、特に、横領等の加害者がその法人の役員や主要なポストに就いている使用人である場合には、課税当局の主張するように、その行為が個人的なものなのかどうかを峻別する必要もある。実務においては、法人の役員又は使用人による横領等の不法行為は、不幸にしてまま見受けられるところであり、債権の性格のみに着目して、ただちに異時両建説によるべしとの主張には首肯できないと考える。  (2)現行取扱いの概要 法人税基本通達においては、損害賠償金の益金算入時期につき、その相手方が「他の者」である場合には、その支払を受けるべきことが確定した日の属する事業年度又は実際に支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入することとしている(法基通2-1-43)。課税当局が、このような異時両建て(ないしは現金基準)による処理を認めているのは、損害賠償金といってもその原因は多岐にわたり相手方に損害賠償の責任があるかどうか当事者間に争いのあることが少なくないこと等から確定的な収益といえるか疑問なしとしない面があることがその理由であると説明されている。 他方、その相手方が「他の者」に当たらない場合、すなわちその法人の役員又は使用人である場合には、通達上その取扱いは明らかにされておらず、上記通達の趣旨解説において「例えば、役員の場合にはその行為が個人的なものなのか、それとも法人としてのものなのか峻別しにくいケースが多いことから本通達をそのまま適用することには問題がある場合が多い。」とし、「役員又は使用人に対する損害賠償請求については本通達の取扱いを適用せず、個々の事案の実態に基づいて処理することとされている。」と記述されるにとどまっている。  (3)現行取扱い及び学説からみた問題点 現行の取扱い及び学説については、課税実務上の観点からは、次のような問題点を指摘できる  ①課税当局が示している現行の取扱いは、損害賠償請求の相手方が「他の者」である場合とその法人の役員又は使用人である場合との取扱いの差異について、それぞれ別個の観点から説明されている上、相手方が後者の場合には、ケース・バイ・ケースで処理すべきとの説明は、実務上の具体的な指針を示しているとは言い難いと考える。  ②不法行為による損害といっても、その内容は様々なものがあり、学説上のいずれの説を採ったとしても、すべてのケースについて一律に適用することは困難であると考える。特に、横領等の加害者がその法人の役員や主要なポストに就いている使用人である場合には、課税当局の主張するように、その行為が個人的なものなのかどうかを峻別する必要もある。  ③最近の学者の論調では異時両建説が有力視されるが、その論拠として、被害発生事業年度においては、損害が生じている反面、その回復のための資金流入がないことなどから、納税者に「酷である」として、「宥恕的取扱い」を採るべきであるとの主張も多い。しかしながら、租税法律主義の観点からは、法的な理由付けがなされるべきである。 以上のような問題点からすれば、今後の取扱いを考察するに当たっては、現行の加害者が役員又は使用人である場合と他の者である場合といった区分のみによるのではなく、租税法の立場からの法的根拠を整理すべきと考える。この点、現在の学説上拮抗しているといわれている同時両建説と異時両建説の相違は、結局は損害賠償請求権の益金算入時期であることからすると、法人税法における益金の基本的な認識基準である権利確定主義の観点からの検討が、適切な取扱いを考察する上で不可欠となろう。 (4)権利確定主義と損害賠償請求権イ 収益の年度帰属と権利確定主義 法人税法においては、益金の額に算入する収益の額の年度帰属について、原則として、同法224項により発生主義のうち権利確定主義によるものと解されている。そして、この場合の「権利の確定」の意義については、唯一絶対の基準があるものではなく、通説、判例からは、これを権利の「発生」と同一ではなく、権利発生後一定の事情が加わって権利実現の可能性が増大したことを客観的に認識することができるようになったときを意味するものとしており、具体的には各種の取引ごとにその特質を検討して判断することとなるとされている。 このように、「権利の確定」がいつであるかについては、それは多義的であり唯一絶対の基準があるものではないが、かといって単純に個別判断によって決するものということにもならない。すなわち、私法上の法律関係に基づいてその「発生」がいつであるかについては十分に認識が可能であって、それにその権利の内容、すなわちその相手方、金額その他権利の内容、範囲が明らかであるかどうかで「確定」しているかどうかを判定することができるものと考えられるのである。 ロ 損害賠償請求権と権利の確定 損害賠償請求権については、例えば、それが不法行為による損害に基因するものであれば、私法上、被害者はその損害の発生と同時に加害者に対する損害賠償請求権を取得することとなる。これにより、その権利の「発生」は、損害の発生と同時となる。 法人が取得する損害賠償請求権が権利確定主義における「確定」したものとなるためには、その相手方、金額その他権利の内容、範囲が明らかであることを要するものと考える。損害賠償請求権といってもその内容は様々であり、例えば、特許権や著作権などについての権利侵害によるものであれば権利侵害の事実の確定や損害額の算定を、交通事故による損害であれば過失割合の算定などを待たねばならず、これらの場合には、権利の「発生」と「確定」の時期が異なるケースが多いこととなろう。 他方、例えば、その損害がその法人の役員又は使用人による横領による損失であるような場合には、通常、当該損失の発生時における相手方、損害額が判明しているため、損害賠償請求権はその時において権利が「確定」したものということができよう。  (5)その他の論点イ 回収可能性からみる損害賠償請求権の益金計上の可否 損害賠償請求権の益金計上の問題については、その権利は、爾後の回収の可能性が乏しいことが通常であり、観念的・抽象的な債権というべきものであるから、実際にその金額が回収された時点で益金とすべきであるとの見解も多い。 しかしながら、権利確定主義の本旨は、収益の計上につき、そのタイミングを人為的に操作する可能性を排除しようとするところにあるのであるから、例えば、債権であればそれが法的に発生しており、かつ、法律上その行使ができるか否かによって税務上その権利の「発生」、「確定」を捉えるべきである。したがって、回収可能性の問題は、別途、その債権についての貸倒損失の計上、貸倒引当金の設定という問題となるのであり、権利確定主義の下、権利の「発生」、「確定」という問題と、債権の回収可能性の問題とを混同してはならないと考える。 また、私法上も、会計上も損害賠償請求権と一般の金銭債権とを別異に取り扱うこととはされていないことから、税務上のみそのような取扱いをすることは困難であると考える。  ロ 法人税基本通達2143の妥当性 権利確定主義からの検討からすると、不法行為の相手方が「他の者」である場合に、損害賠償請求権の益金算入時期につき、一律に異時両建て(ないしは現金基準)による処理を認めている現行の法人税基本通達の取扱いについて、その妥当性に疑問が生ずることとなる。しかしながら、不法行為に係る損害賠償請求権は、突発的、偶発的に取得する債権であるところ、特に相手方が他の者である場合には、その身元や損害の金額その他権利の内容、範囲が明らかでないことが多いであろうから、その場合、その権利が確定しているとはみられない。したがって、相手方が他の者である場合に、被害発生事業年度において損害賠償請求権の益金算入を求めないとしても、権利確定主義の観点からも妥当した取扱いであると考える。  3 結論 法人が支払を受ける損害賠償金に係る損害賠償請求権の益金算入については、学説上の同時両建説、異時両建説に拘泥することなく、その損害と同時に取得する当該損害賠償請求権が、権利確定主義の観点から、それが「発生」したにとどまるものなのか、「確定」しているものなのかに応じて益金計上時期が決せられることが相当である。すなわち、法人が損害を受け、相手方に損害賠償を請求する場合において、その損害賠償請求権の相手方が特定され損害額が算定されるなど権利の内容、範囲が確定した時点で益金に算入すべきものと考える。損害賠償請求権が損害の発生と同時に「確定」している場合にはその損害が生じた事業年度において当該損害賠償請求権を益金算入(結果として同時両建てとなる。)し、損害の発生時には損害賠償請求権は権利の「発生」にとどまる場合には当該損害の損金算入が先行する(結果として異時両建てとなる。)こととなろう。 そして、法人の役員又は使用人による不法行為による損失とこれに係る損害賠償請求権については、次のように取り扱うべきと考える。   ①その損害がその法人の役員又は使用人による横領による損失であるような場合には、通常、損害賠償請求権はその時において権利が「確定」したものということができるのであるから、被害発生事業年度において、当該損失の額を損金の額に算入するとともに、損害賠償請求権を益金の額に算入する。 ② 相手方がその法人の役員又は使用人であっても、権利の帰属を巡る損害賠償請求や交通事故による損害賠償請求のように、私法上の権利の取得の時点で、その権利が「確定」していない場合には、それが確定した時点で損害賠償請求権を益金の額に算入する。

 

 


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消費税誤りやすい事例4 [消費税実務]

  
30 輸入取引 誤りやすい項目 輸入取引の課税標準【誤った認識】 保税地域から課税貨物を引取る場合の課税標準は、引取る際の関税課税価格(CIF価格)である。【正しい答え】 輸入取引の課税標準は、「関税課税価格+関税+消費税及び地方消費税以外の個別消費税」である。【根拠法令等】 消法28
 ■(課税標準) 28条  課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする。以下この項及び次項において同じ。)とする。ただし、法人が資産を第4条第4項第二号に規定する役員に譲渡した場合において、その対価の額が当該譲渡の時における当該資産の価額に比し著しく低いときは、その価額に相当する金額をその対価の額とみなす。 2  第4条第4項各号に掲げる行為に該当するものについては、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める金額をその対価の額とみなす。 一  第4条第4項第一号に掲げる消費又は使用 当該消費又は使用の時における当該消費し、又は使用した資産の価額に相当する金額 二  第4条第4項第二号に掲げる贈与 当該贈与の時における当該贈与をした資産の価額に相当する金額 3  税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税の課税標準は、当該課税貨物につき関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第4条 から第4条の8 まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出した価格に当該課税貨物の保税地域からの引取りに係る消費税以外の消費税等(国税通則法第2条第三号(定義)に規定する消費税等をいう。)の額(附帯税の額に相当する額を除く。)及び関税の額(関税法第2条第1項第四号の二 に規定する附帯税の額に相当する額を除く。)に相当する金額を加算した金額とする。 
31 輸入取引 誤りやすい項目 無償で貨物を輸入する場合の課否【誤った認識】 対価の授受なしに行われる取引なので不課税である。【正しい答え】 輸入取引は対価性の有無を問わず、保税地域から引き取られる外国貨物が課税対象となるので、無償であっても原則として消費税は課税される。【根拠法令等】 消法4②、消基通5-6-2
 ■(課税の対象) 第4条  国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。 2  保税地域から引き取られる外国貨物には、この法律により、消費税を課する。以下省略(無償による貨物の輸入等)562 保税地域から引き取られる外国貨物については、国内において事業者が行った資産の譲渡等の場合のように、「事業として対価を得て行われる」ものには限られないのであるから、保税地域から引き取られる外国貨物に係る対価が無償の場合、又は保税地域からの外国貨物の引取りが事業として行われるものではない場合のいずれについても法第4条第2項《外国貨物に対する消費税の課税》の規定が適用されるのであるから留意する。 
32 簡易課税 誤りやすい項目 ゲームソフトを自ら開発し、パッケージソフトとして量産して事業者に販売した場合の業種区分【誤った認識】 ソフトウエア業に該当し、第5種事業。【正しい答え】 開発の請負いは第5種事業に該当するが、量産販売しているので、製造業・その他の製造業・他に分類されない製造業・情報記録物製造業に該当し、第3種事業となる。【根拠法令等】 消法37 消令57
 
33 簡易課税 誤りやすい項目 タイヤ交換と工賃の業種区分【誤った認識】 タイヤ交換は、第1種又は第2種に該当する。【正しい答え】 工賃がサービスであれば1種又は2種、工賃を区分していれば工賃部分は5種、工賃がサービスであるか明らかでなく区分もしていなければすべての取引が5種。【根拠法令等】 消令5734 簡易課税 誤りやすい項目 ホテル内での自動販売機による飲料水販売の業種区分【誤った認識】 自動販売機での販売も含めて、旅館業の第5種事業に該当する。【正しい答え】 自動販売機の販売は、第2種事業に該当する。【根拠法令等】 消令57⑥
 ■(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例) 37条  事業者(消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、その納税地を所轄する税務署長にその基準期間における課税売上高が五千万円以下である課税期間についてこの項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書を提出した場合には、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書を提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が五千万円を超える課税期間を除く。)については、第30条から前条までの規定により課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、これらの規定にかかわらず、当該事業者の当該課税期間の課税標準額に対する消費税額から当該課税期間における第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の百分の六十に相当する金額(卸売業その他の政令で定める事業を営む事業者にあつては、当該残額に、政令で定めるところにより当該事業の種類ごとに当該事業における課税資産の譲渡等に係る消費税額のうちに課税仕入れ等の税額の通常占める割合を勘案して政令で定める率を乗じて計算した金額)とする。この場合において、当該金額は、当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。 2  前項の規定の適用を受けようとする事業者は、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める期間は、同項の規定による届出書を提出することができない。ただし、当該事業者が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間から同項の規定の適用を受けようとする場合に当該届出書を提出するときは、この限りでない。 一  当該事業者が第9条第7項の規定の適用を受ける者である場合 同項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から同日以後三年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間 二  当該事業者が第12条の2第2項の新設法人である場合において同項に規定する場合に該当するとき 同項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から同日以後三年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間 3  前項各号に規定する事業者が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該各号に規定する調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から当該各号に掲げる場合に該当することとなつた日までの間に第1項の規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しているときは、同項の規定の適用については、その届出書の提出は、なかつたものとみなす。 4  第1項の規定による届出書を提出した事業者は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 5  前項の場合において、第1項の規定による届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、同項に規定する翌課税期間の初日から二年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書を提出することができない。 6  第4項の規定による届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の属する課税期間の末日の翌日以後は、第1項の規定による届出は、その効力を失う。 7  やむを得ない事情があるため第1項又は第4項の規定による届出書を第1項の規定の適用を受けようとし、又は受けることをやめようとする課税期間の初日の前日までに提出できなかつた場合における同項又は前項の規定の適用の特例については、政令で定める。 ●(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例) 57条  次項及び第3項に定めるもののほか、法第37条第1項 に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同項に規定する政令で定める率は、当該事業の区分に応じ当該各号に定める率とする。 一  第一種事業 百分の九十 二  第二種事業 百分の八十 三  第三種事業 百分の七十 四  第五種事業 百分の五十 2  事業者の営む事業が前項各号に掲げる事業又は第四種事業のうち二以上の事業である場合には、法第37条第1項 に規定する政令で定める率は、次の各号に規定する残額の合計額(次項において「売上げに係る消費税額」という。)のうちに当該各号に掲げる金額の合計額の占める割合とする。 一  当該課税期間中に国内において行つた第一種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第一種事業に係る法第38条第1項 に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額(以下この項において「売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額」という。)の合計額を控除した残額(次項第二号イにおいて「第一種事業に係る消費税額」という。)に百分の九十を乗じて計算した金額 二  当該課税期間中に国内において行つた第二種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第二種事業に係る売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額(次項第二号ロにおいて「第二種事業に係る消費税額」という。)に百分の八十を乗じて計算した金額 三  当該課税期間中に国内において行つた第三種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第三種事業に係る売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額(次項第二号ハにおいて「第三種事業に係る消費税額」という。)に百分の七十を乗じて計算した金額 四  当該課税期間中に国内において行つた第四種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第四種事業に係る売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額(次項第二号ニにおいて「第四種事業に係る消費税額」という。)に百分の六十を乗じて計算した金額 五  当該課税期間中に国内において行つた第五種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第五種事業に係る売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額に百分の五十を乗じて計算した金額 3  前項の場合において、次に掲げる場合に該当するときは、法第37条第1項 に規定する政令で定める率は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合とすることができる。 一  当該事業者の当該課税期間における課税売上高(当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等(法第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)の対価の額の合計額から当該課税期間中に行つた売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額をいう。次号において同じ。)のうちに当該課税期間中に国内において行つた特定一事業(第1項各号に掲げる事業又は第四種事業のうち一の事業をいう。)に係る課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から当該課税期間中に行つた当該特定一事業に係る売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額の占める割合が百分の七十五以上である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合イ 当該特定一事業が第一種事業である場合 百分の九十ロ 当該特定一事業が第二種事業である場合 百分の八十ハ 当該特定一事業が第三種事業である場合 百分の七十ニ 当該特定一事業が第四種事業である場合 百分の六十ホ 当該特定一事業が第五種事業である場合 百分の五十二  当該事業者の当該課税期間における課税売上高のうちに当該課税期間中に国内において行つた特定二事業(第1項各号に掲げる事業又は第四種事業のうち二の事業をいう。)に係る課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から当該課税期間中に行つた当該特定二事業に係る売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額の占める割合が百分の七十五以上である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合イ 当該特定二事業が第一種事業と第一種事業以外の事業とである場合 売上げに係る消費税額のうちに次に掲げる金額の合計額の占める割合(1) 前項第一号に掲げる金額(2) 売上げに係る消費税額から第一種事業に係る消費税額を控除した金額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額(i ) 当該第一種事業以外の事業が第二種事業である場合 百分の八十(ii ) 当該第一種事業以外の事業が第三種事業である場合 百分の七十(iii ) 当該第一種事業以外の事業が第四種事業である場合 百分の六十(iv ) 当該第一種事業以外の事業が第五種事業である場合 百分の五十ロ 当該特定二事業が第二種事業と第二種事業以外の事業(第一種事業を除く。)とである場合 売上げに係る消費税額のうちに次に掲げる金額の合計額の占める割合(1) 前項第二号に掲げる金額(2) 売上げに係る消費税額から第二種事業に係る消費税額を控除した金額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額(i) 当該第二種事業以外の事業が第三種事業である場合 百分の七十(ii) 当該第二種事業以外の事業が第四種事業である場合 百分の六十(iii) 当該第二種事業以外の事業が第五種事業である場合 百分の五十ハ 当該特定二事業が第三種事業と第三種事業以外の事業(第一種事業及び第二種事業を除く。)とである場合 売上げに係る消費税額のうちに次に掲げる金額の合計額の占める割合(1) 前項第三号に掲げる金額(2) 売上げに係る消費税額から第三種事業に係る消費税額を控除した金額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額(i) 当該第三種事業以外の事業が第四種事業である場合 百分の六十(ii) 当該第三種事業以外の事業が第五種事業である場合 百分の五十ニ 当該特定二事業が第四種事業と第五種事業とである場合 売上げに係る消費税額のうちに次に掲げる金額の合計額の占める割合(1) 前項第四号に掲げる金額(2) 売上げに係る消費税額から第四種事業に係る消費税額を控除した金額に百分の五十を乗じて計算した金額4  第1項各号に掲げる事業又は第四種事業のうち二以上の事業を営む事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等で、当該課税資産の譲渡等につきこれらの事業の種類ごとの区分をしていないものがある場合における前2項の規定の適用については、次に定めるところによる。 一  第一種事業と第二種事業とを営む事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等で、第一種事業に係るものであるか第二種事業に係るものであるかの区分をしていないものがある場合には、当該区分をしていない課税資産の譲渡等は、第二種事業に係るものとする。 二  第一種事業又は第二種事業と第三種事業とを営む事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等で、第一種事業又は第二種事業に係るものであるか第三種事業に係るものであるかの区分をしていないものがある場合には、当該区分をしていない課税資産の譲渡等は、第三種事業に係るものとする。 三  第一種事業、第二種事業又は第三種事業と第四種事業とを営む事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等で、第一種事業、第二種事業又は第三種事業に係るものであるか第四種事業に係るものであるかの区分をしていないものがある場合には、当該区分をしていない課税資産の譲渡等は、第四種事業に係るものとする。 四  第五種事業と第五種事業以外の事業とを営む事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等で、第五種事業に係るものであるか第五種事業以外の事業に係るものであるかの区分をしていないものがある場合には、当該区分をしていない課税資産の譲渡等は、第五種事業に係るものとする。 5  前各項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一  第一種事業 卸売業をいう。 二  第二種事業 小売業をいう。 三  第三種事業 次に掲げる事業(前二号に掲げる事業に該当するもの及び加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業を除く。)をいう。イ 農業ロ 林業ハ 漁業ニ 鉱業ホ 建設業ヘ 製造業(製造した棚卸資産を小売する事業を含む。)ト 電気業、ガス業、熱供給業及び水道業四  第五種事業 次に掲げる事業(前三号に掲げる事業に該当するものを除く。)をいう。イ 不動産業ロ 運輸通信業ハ サービス業(飲食店業に該当するものを除く。)五  第四種事業 前各号に掲げる事業以外の事業をいう。 六  売上げに係る税抜対価の返還等の金額 法第38条第1項 に規定する売上げに係る対価の返還等の金額から同項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に百分の百二十五を乗じて算出した金額を控除した金額をいう。 6  前項第一号の卸売業とは、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業をいうものとし、同項第二号の小売業とは、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売する事業で同項第一号に掲げる事業以外のものをいうものとする。 
35 簡易課税 誤りやすい項目 ホテル内の部屋に設置された冷蔵庫による飲料水の販売の業種区分【誤った認識】 自動販売機の販売同様第2種事業に該当する。【正しい答え】 部屋に備え付けの冷蔵庫による飲料水の販売は第4種事業に該当する。【根拠法令等】 消令57⑤四ハ、消基通13-2-82
 (旅館等における飲食物の提供)  13282 令第57条第5項第4号ハ《第五種事業の種類》の規定により、サービス業から除くこととされている「飲食店業に該当するもの」とは、例えば、旅館、ホテル等の宿泊施設を経営する事業者が、宿泊者に対して宿泊に係る役務の提供に併せて当該宿泊施設において飲食物の提供を行う場合又は宿泊者以外の者でも利用することができる当該宿泊施設内の宴会場、レストラン、バー等において飲食物の提供を行う場合において、請求書、領収書等により当該飲食物の提供に係る対価の額を宿泊に係る役務の提供に係る対価の額と明確に区分して領収することとしているときの当該飲食物の提供が該当する。 なお、食堂、レストラン、喫茶店、そば店、バー、キャバレー、酒場等(以下13282において「食堂等」という。)のように、飲食のための設備を設けて、主として客の注文に応じその場所で飲食させる事業(以下13282において「食堂等としての事業」という。)は、日本標準産業分類の大分類の区分も飲食サービス業とされており、同号ハの規定の適用を待つまでもなく、第四種事業に該当する。(平10課消29により追加、平20課消1-8により改正) ()  1 食堂等が行う飲食物(店舗において顧客に提供するものと同種の調理済みのものに限る。)の出前は食堂等としての事業であり、第四種事業に該当するが、食堂等が自己の製造した飲食物を持ち帰り用として販売する事業は、製造小売業として第三種事業に該当するのであるから留意する。2 飲食のための設備を設けずに、自己の製造した飲食物を専ら宅配の方法により販売する事業は、製造小売業として第三種事業に該当することとなる。 
36 簡易課税 誤りやすい項目 簡易課税適用者の基準期間における課税売上高が5千万円超となった後再び5千万円以下となった場合【誤った認識】 基準期間の課税売上高が5千万円超となった場合、簡易課税を選択した効力は消滅するので、その後は実額計算で申告する。【正しい答え】 簡易課税を適用しなければならない(消費税簡易課税制度選択不適用届出書を提出しない限りその効力は存続する)。【根拠法令等】 消基通13-1-3
 (簡易課税制度選択届出書の効力)1313 法第37条第1項《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の規定による届出書(以下「簡易課税制度選択届出書」という。)は、課税事業者の基準期間における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について簡易課税制度を選択するものであるから、当該届出書を提出した事業者のその課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円を超えることにより、その課税期間について同制度を適用することができなくなった場合又はその課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となり免税事業者となった場合であっても、その後の課税期間において基準期間における課税売上高が1,000万円を超え5,000万円以下となったときには、当該課税期間の初日の前日までに同条第4項《簡易課税制度の選択不適用》に規定する届出書を提出している場合を除き、当該課税期間について再び簡易課税制度が適用されるのであるから留意する。(平9課消25、平15課消137、平22課消19により改正)  
37 申告納付 誤りやすい項目 法人税の申告期限延長特例を受けている場合の消費税の確定申告期限【誤った認識】 申告期限の延長が認められる。【正しい答え】 消費税法は、法人税法のように「確定した決算に基づき」という要件がないことから、申告期限の延長を認める規定はないので延長できない。【根拠法令等】 消法45
 法人税の確定申告期限の延長と消費税の確定申告期限【照会要旨】 会社法の規定に基づき監査役や会計監査人の監査を受けなければならない等の理由により決算が確定しないため、法人税法第75条の2《確定申告書の提出期限の延長の特例》の規定により確定申告期限の1月間延長を受けている法人は、決算額が確定する前に消費税の申告期限が到来することになります。この場合、監査役や会計監査人の監査によって、決算額が変更する場合もあると考えられますが、どのように対応したらよいのでしょうか。 【回答要旨】 消費税法においては、法人税法と同様な申告期限の延長の特例は設けられていません。 なお、会計監査人等の監査により納付すべき税額に異動を生じた場合には、修正申告又は更正の請求を行うこととなります。 【関係法令通達】 消費税法第45条第1 ■(課税資産の譲渡等についての確定申告) 45条  事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。ただし、国内における課税資産の譲渡等(第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)がなく、かつ、第四号に掲げる消費税額がない課税期間については、この限りでない。 一  その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等(第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)に係る課税標準である金額の合計額(次号において「課税標準額」という。) 二  課税標準額に対する消費税額 三  前章の規定によりその課税期間において前号に掲げる消費税額から控除をされるべき次に掲げる消費税額の合計額イ 第32条第1項第一号に規定する仕入れに係る消費税額ロ 第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額ハ 第39条第1項に規定する領収をすることができなくなつた課税資産の譲渡等の税込価額に係る消費税額四  第二号に掲げる消費税額から前号に掲げる消費税額の合計額を控除した残額に相当する消費税額 五  第二号に掲げる消費税額から第三号に掲げる消費税額の合計額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額 六  その事業者が当該課税期間につき中間申告書を提出した事業者である場合には、第四号に掲げる消費税額から当該申告書に係る中間納付額を控除した残額に相当する消費税額 七  第四号に掲げる消費税額から中間納付額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額 八  前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項以下省略       
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消費税誤りやすい事例2 [消費税実務]

  
20 課否判定 誤りやすい項目 居住用に貸し付け、不動産所得を生じていた建物を譲渡した場合の課税【誤った認識】 居住用なので非課税である。【正しい答え】 事業用資産の譲渡なので課税売上となる。【根拠法令等】 消基通5-1-7(3)
 (付随行為)517 令第2条第3項《付随行為》に規定する「その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供」には、例えば、事業活動の一環として、又はこれに関連して行われる次に掲げるようなものが該当することに留意する。 (1) 職業運動家、作家、映画・演劇等の出演者等で事業者に該当するものが対価を得て行う他の事業者の広告宣伝のための役務の提供(2) 職業運動家、作家等で事業者に該当するものが対価を得て行う催物への参加又はラジオ放送若しくはテレビ放送等に係る出演その他これらに類するもののための役務の提供(3) 事業の用に供している建物、機械等の売却(4) 利子を対価とする事業資金の預入れ(5) 事業の遂行のための取引先又は使用人に対する利子を対価とする金銭等の貸付け(6) 新聞販売店における折込広告(7) 浴場業、飲食業等における広告の掲示 
21 課否判定 誤りやすい項目 クレジット手数料の課否【誤った認識】 消費者が賦払代金のほかに信販会社に支払う手数料は、役務提供の対価であるから課税対象となる。【正しい答え】 消費者が賦払代金のほかに信販会社に支払う手数料は、割賦購入斡旋に係る手数料又は賦払金のうち利子に相当するものであるから、非課税となる。【根拠法令等】 消令10③九、十
 ●(利子を対価とする貸付金等) 10条  法別表第一第三号に規定する利子を対価とする貸付金その他の政令で定める資産の貸付けは、利子を対価とする金銭の貸付け(利子を対価とする国債等の取得及び前条第四項に規定する特別引出権の保有に伴うものを含む。)とする。 2  省略 3  法別表第一第三号に掲げる資産の貸付け又は役務の提供に類するものとして同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一  預金又は貯金の預入(金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条第一号 (有価証券となる証券又は証書)に規定する譲渡性預金証書に係るものを含む。) 二~八 省略 九  割賦販売法 (昭和三十六年法律第百五十九号)第2条第1項(定義)に規定する割賦販売、同条第2項 に規定するローン提携販売、同条第3項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第4項に規定する個別信用購入あつせんに係る手数料で当該割賦販売、ローン提携販売、包括信用購入あつせん又は個別信用購入あつせんに係る契約においてその額が明示されているものを対価とする役務の提供 十